こうち県議会だよりのマーク 第47号 もくじ
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「高知県歯と口の健康づくり条例」が議員提案によりできました

 

 9月定例会に議員から、「高知県歯と口の健康づくり条例議案」が提出され、全会一 致で可決しました。
 高知県は日本一の健康長寿県づくりを政策の柱としています。その中の大きな取組の 一つが、「県民自らが病気を予防し、生涯を健康に暮らす。」ということです。健康で 長生きをする。豊かな人生、幸せな人生を送るためには、元気に食べ、明るく話し笑え るための健康な歯と口が欠かせません。
 この条例は、歯と口の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めるとともに、 県民の健康長寿に寄与することを目的として制定されました。
 なお、この条例は平成23年4月1日から施行されます。

条例の主要な内容
(1)歯と口の健康づくりの基本理念
(2)歯と口の健康づくりのための県の責務及び市町村の役割
(3)歯と口の健康づくりに関する施策における市町村との連携等
(4)歯と口の健康づくりのための保健医療関係者等、事業者、保険者及び県民の役割
(5)必要な財政上の措置
(6)歯と口の健康づくりを推進するための基本的施策の実施
(7)歯と口の健康づくりに関する基本計画の策定
(8)県民の歯科疾患等の実態に関する調査
(9)高知県歯と口の健康づくり推進協議会の設置


高知県歯と口の健康づくり条例フローチャート

歯と口の健康づくりをとりまく現状
高知県は超高齢化先進県日本一の健康長寿県づくりを政策の柱とした
歯と口の健康づくりは、豊かな人生、幸せな人生と切り離すことはできない
歯と口の健康づくりを県民運動とする
条例の目的(第1条関係)
 歯と口の健康づくりに関し、(1)基本理念、(2)県の責務及び関係者の役割、(3)県の施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって県民の健康長寿に寄与することを目的とする
基本理念(条例の目的達成に当たり留意すべき重要な柱)(第2条関係)
 歯と口の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて自ら取り組むとともに、適切な時期に歯と口の保健サービス、医療 等を受けることができる環境が整備されなければならない
関係者の責務・役割(第3条、第4条、第6条~第8条関係)

県の責務


本県の特性に応じた歯と口の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な策定及び実施
市町村の役割


関係法令に基づく歯と口の健康づくりに関する施策の継続的かつ効果的な推進
保健医療関係者等の役割

歯と口の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口の健康づくりに関する活動との連携及び協力
事業者及び保険者の役割

(1) 従業員に対して行う歯科健診等の歯と口の健康づくりに関する取組
(2) 被保険者に対して行う歯と口の健康づくりに関する取組
県民の役割


(1) 歯と口の健康づくりの重要性の認識と生涯にわたる取組
(2) 歯と口の健康づくりに関する知識と理解を深めること
(3) 県及び市町村等が行う取組に積極的に参加すること
主要な取組(第5条、第9条~第12条関係)

市町村との連携等

(1) 県は、歯と口の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、住民に身近な保健サービスを実施している市町村との連携及び協力並びに調整に努めるものとする
(2) 県は、市町村が歯と口の健康づくりに関する基本的な計画を定め、又は8020運動を推進する組織を住民が参加して設置しようとするときは、その求めに応じ、情報の提供又は専門的若しくは技術的な支援を行うものとする

財政上の措置

県は、歯と口の健康づくりに関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるものとする
基本的施策の実施

(1) 歯と口の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに保健医療関係者等との連携体制の構築
(2) 市町村等の相互の連携の構築
(3) 市町村等が行う歯と口の健康づくりに関する取組の促進
(4) 市町村が行う科学的に根拠のある効果的なむし歯予防対策、母子歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた県民の生涯にわたる効果的な歯と口の健康づくりに関する施策の推進
(5) 障害者、介護を要する者等に対する歯と口の適切なケア等についての施策の推進
(6) 歯と口の健康づくりに携わる者の資質の向上
(7) 歯と口の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究の推進
(8) 上記のほか、歯と口の健康づくりに必要な施策の推進
基本計画の策定

県は、生涯にわたる県民の歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口の健康づくりに関する基本計画を定めるものとする

調査の実施

県は、歯と口の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため、定期的に県民の歯科疾患等の実態に関する調査を行うものとする
高知県歯と口の健康づくり推進協議会(第13条関係)
 主要な取組を評価し、推進させるために高知県歯と口の健康づくり推進協議会を設置する
年次報告
 知事は、施策の推進状況を取りまとめ、これを協議会に報告するものとする
県民の健康長寿
 
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