平成20年12月定例会の概要(12月4日(木) - 12月18日(木)会期:15日間)
公開日 2022年07月26日
INDEX
日程
定例会日程
12月4日(木) - 12月18日(木)(会期:15日間)
月 | 日 | 曜 | 会議 | 行事 | 中継 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 木 | 本会議 | 開会、議案上程、知事説明ほか | |
5 | 金 | 休会 | 議案精査 | ||
6 | 土 | 〃 | 休日 | ||
7 | 日 | 〃 | 休日 | ||
8 | 月 | 〃 | 議案精査 | ||
9 | 火 | 本会議 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者◇ 三石文隆(自由民主党) 式地寛肇(県政会) 田村輝雄(県民クラブ) |
||
10 | 水 | 〃 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者◇ 田頭文吾郎(日本共産党と緑心会) ふぁーまー土居(南風(みなみかぜ)) 高野光二郎(自由民主党) |
||
11 | 木 | 〃 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者◇ 植田壮一郎(県政会) (自由民主党) |
||
12 | 金 | 〃 | 常任委員会 | ||
13 | 土 | 〃 | 休日 | ||
14 | 日 | 〃 | 休日 | ||
15 | 月 | 〃 | 常任委員会 | ||
16 | 火 | 〃 | 常任委員会 | ||
17 | 水 | 〃 | 議事整理 | ||
18 | 木 | 本会議 | 委員長報告、採決、閉会 |
議決結果一覧
1. 議案関係
事件の番号 | 件名 | 議決結果 | 議決年月日 |
---|---|---|---|
第1号 | 平成20年度高知県一般会計補正予算 | 原案可決 | H20.12.18 |
第2号 | 平成20年度高知県給与等集中管理特別会計補正予算 | 〃 | 〃 |
第3号 | 平成20年度高知県電気事業会計補正予算 | 〃 | 〃 |
第4号 | 平成20年度高知県工業用水道事業会計補正予算 | (一部訂正) 原案可決 |
〃 |
第5号 | 平成20年度高知県病院事業会計補正予算 | 原案可決 | 〃 |
第6号 | 高知県公立大学法人に係る評価委員会及び重要な財産に関する条例議案 | 〃 | 〃 |
第7号 | 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第8号 | 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第9号 | 高知県税条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第10号 | 高知県証明事務手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第11号 | 高知県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第12号 | 高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第13号 | 高知県立都市公園条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第14号 | 高知県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第15号 | 高知県建築基準法施行条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第16号 | 高知県営病院事業料金徴収条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第17号 | 職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第18号 | 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第19号 | 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第20号 | 平成21年度当せん金付証票の発売総額に関する議案 | 〃 | 〃 |
第21号 | 高知県及び中芸広域連合中芸保健福祉推進協議会の設置に関する議案 | 〃 | 〃 |
第22号 | 高知県立人権啓発センターの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第23号 | 高知県立盲ろう福祉会館の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第24号 | 高知県立月見山こどもの森の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第25号 | 高知県立室戸岬夕陽ケ丘キャンプ場の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第26号 | 高知県立交通安全こどもセンターの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第27号 | こうち男女共同参画センターの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第28号 | 高知県立森林研修センター情報交流館の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第29号 | 高知県立甫喜ヶ峰森林公園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第30号 | 高知県立森林研修センター研修館の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第31号 | 高知県立池公園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第32号 | 高知県立室戸広域公園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第33号 | 高知県立のいち動物公園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第34号 | 高知県立春野総合運動公園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第35号 | 高知県立土佐西南大規模公園(大方地区・佐賀地区)の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第36号 | 高知県立土佐西南大規模公園(中村地区)の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第37号 | 高知県立甲浦港海岸緑地公園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第38号 | 高知県立手結港海岸緑地公園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第39号 | 高知県立塩見記念青少年プラザの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第40号 | 高知県立香北青少年の家の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第41号 | 高知県立高知青少年の家及び高知県立青少年体育館の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第42号 | 高知県立県民体育館及び高知県立武道館の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
第43号 | 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議案 | 〃 | 〃 |
第44号 | 都市計画道路高知山田線地方道路交付金事業に伴う土讃線新改・土佐山田間山田架道橋新設工事委託に関する協定の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
第45号 | 地域高規格(北川奈半利)道路改築(車瀬トンネル)工事請負契約の一部を変更する契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
第46号 | 高知県教育委員会の委員の任命についての同意議案 | 同意 | 〃 |
第47号 | 高知県収用委員会の委員の任命についての同意議案 | 〃 | 〃 |
第48号 | 高知県収用委員会の予備委員の任命についての同意議案 | 〃 | 〃 |
報第1号 | 平成20年度高知県病院事業会計補正予算の専決処分報告 | 承認 | 〃 |
報第2号 | 高知県が当事者である和解の専決処分報告 | 〃 | 〃 |
報第3号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告 | 〃 | 〃 |
報第4号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告 | 〃 | 〃 |
298 報第1号 |
平成19年度高知県一般会計歳入歳出決算 | 認定 | H20.12.4 |
298 報第2号 |
平成19年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第3号 |
平成19年度高知県旅費集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第4号 |
平成19年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第5号 |
平成19年度高知県県債管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第6号 |
平成19年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第7号 |
平成19年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第8号 |
平成19年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第9号 |
平成19年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第10号 |
平成19年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第11号 |
平成19年度高知県農業改良資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第12号 |
平成19年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第13号 |
平成19年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第14号 |
平成19年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第15号 |
平成19年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第16号 |
平成19年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第17号 |
平成19年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
298 報第18号 |
平成19年度高知県会計事務集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
議発 第1号 |
高知県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 | H20.12.18 |
議発 第2号 |
雇用・能力開発機構の職業訓練機能の存続を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第3号 |
「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第4号 |
国による国有林管理体制の堅持を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第5号 |
いわゆる「みなし過疎」と「一部過疎」地域の継続支援を含めた次期過疎対策法の制定を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第6号 |
羽田空港の再拡張に伴う国内線枠の優先確保を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第7号 |
地方の道路整備の財源確保に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第8号 |
雇用確保や中小企業経営安定化策を求める意見書議案 | 否決 | 〃 |
議発 第9号 |
雇用と中小企業を守る緊急対策を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第10号 |
吉田茂元内閣総理大臣の銅像移設に関する決議議案 | 原案可決 | 〃 |
2. 請願関係
事件の番号 | 件名 | 議決結果 | 議決年月日 |
---|---|---|---|
請第4-1号 | すべての子供に行き届いた教育を進めるための請願について | 不採択 | H20.12.18 |
請第4-2号 | すべての子供に行き届いた教育を進めるための請願について | 〃 | 〃 |
請第5号 | 教育格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める請願について | 〃 | 〃 |
請第6号 | 土電バス奥福井線の存続を求める請願について | 〃 | 〃 |
請第7-1号 | 安心して子供を産み育てられる助成制度の拡充を求める請願について | 〃 | 〃 |
請第7-2号 | 安心して子供を産み育てられる助成制度の拡充を求める請願について | 〃 | 〃 |
意見書
可決された意見書
雇用・能力開発機構の職業訓練機能の存続を求める意見書
政府は、昨年12月に「独立行政法人整理合理化計画」を閣議決定し、独立行政法人雇用・能力開発機構については、1年を目途に法人自体の存続について検討を行うこととして、国においては、現在そのあり方について最終の議論がなされているところである。職業能力開発施設は、企業のニーズや個人の適正・能力に応じた効果的な訓練等を通じて、我が国の産業・経済を支えるという重要な役割を担ってきている。また、求職者や若年者に対する雇用のセーフティネットとしての役割や、技術者不足の中で、人材養成や技術支援によって中小企業の経営基盤の強化を図るといった非常に大切な機能を持っている。
本県は、雇用情勢の特に厳しい8道県の一つでありその早期の改善のため、現在、産業活性化に官民挙げて全力で取り組んでいるところであるが、その中で付加価値の高い製品を生み出す新しい分野の人材育成、団塊の世代の退職に伴う技能の継承など、物づくり分野における人材の育成と確保は大きな課題となっている。
こうした中で雇用・能力開発機構が本県に設置している職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)や職業能力開発短期大学校(ポリテクカレッジ)の持つ職業訓練機能は、本県の産業界を支える重要な役割を担っており、さらにその機能の充実が切望されているところである。
よって、国におかれては、職業訓練制度が国の雇用労働政策の根幹をなすものであることを認識し、あり方の議論においては、こうした職業能力開発施設が地方における人材確保や人材育成、また中小企業等への技術支援等に果たしている役割を十分に考慮され、地方の意見も十分に踏まえた検討を行い、雇用改善と産業活性化に取り組んでいる地方に支障を来すことのないよう、今後もその職業訓練機能が存続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長西森潮三
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
行政改革担当大臣様
「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書
近年、食品の安全・表示に関する悪質な偽装や、有害物質の混入、事故米問題など「食の安全」を根底から揺るがす事件や事故が多発している。特に事故米問題では、農林水産大臣と同事務次官が辞任する極めて異例の事態に発展した。業者の生命軽視の行為は厳しく処罰されるべきであるが、それ以上に、国民の生命と生活を預かるはずの農林水産省が、その責任を果たさなかっただけでなく被害を拡大させた責任は重大である。国民の不信、怒りは極めて大きい。
現在、農林水産省では「農林水産省改革チーム」を設置し、業務、組織の見直しを行うための取り組みを進めているところであるが、今後、同様の事態を二度と起こさないためにも、猛省と改革を強く促したい。
また、食の安全に関する問題だけでなく、近年相次いでいる消費者問題はどれも深刻な様相を呈している。政府の消費者行政推進会議の報告書(6月13日)によれば、これまでの消費者事件を検証した結果、やはり縦割り行政の欠陥が大きな要因として明らかになっている。こうした縦割り行政の弊害を、消費者中心に改革するため、内閣府のもとに消費者庁を早期創設し、ここを起点に省庁横断的な消費者行政を推進するべきである。
よって、国におかれては、次の対策を講じられるよう強く要望する。
1偽装表示を一掃するため、JAS法を改正し、疑義業者に対する検査権限の強化及び直罰規定を設けるなど罰則を強化する規定を設けること。
2農作業の工程管理や農場から食卓に至る衛生管理の普及・促進で食品の安全性を高めるとともに、トレーサビリティーシステムの確立で食品の流通を一層明確にすること。
3輸入食品の安全に関する情報提供を迅速かつ適切に行うとともに、監視、検査体制の強化・拡充を図ること。
4政策全般にわたり消費者の観点から監視し、強力な権限を有する消費者庁を設置するための関連諸法を制定すること。
5不正な取引を行う業者に対し、迅速な立ち入り調査に基づく販売禁止や、製品の回収命令、罰則強化などを図るため、食品衛生法の抜本的強化や、消費者安全法を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長西森潮三
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣様
国による国有林管理体制の堅持を求める意見書
我が国の温室効果ガスの削減が進まない中、本年、京都議定書の第一約束期間の初年度を迎えているが、森林吸収源対策の上限値3.8%の削減は、地球温暖化対策を進めていく上で2012年までに確実に達成しなければならない数値目標である。特に、民有林整備による森林吸収源対策が木材価格の低迷から難しい状況では、国有林による森林吸収源対策を確実に進める必要がある。こうした中、国有林野事業特別会計改革の検討に当たっては、第169回通常国会における独立行政法人緑資源機構を廃止する法案審議において、「国みずから一般会計において管理運営を行うこと及びその実施時期を前倒ししないことを含め、山村対策への対応など、幅広い観点から慎重に検討すること」を求める衆参両院の「附帯決議」や、「地域の行政の代表の方々等の意見も十分聴取して慎重に検討する」等の国会答弁が行われたところである。
林野庁は、こうした附帯決議や国会答弁があるにもかかわらず十分な検討を行わずに、国有林野事業については「行政改革推進法」に基づく国有林野事業の業務・組織の見直し(一般会計化・独立行政法人化の二分化)を平成22年4月から行うとして、来春の第171回通常国会に「一年前倒し・二分化」を内容とする法案の提出に向けた準備を進めていると聞いている。
国有林の業務・組織の二分化による実行体制の変更は、水源林等公益森林の整備や地域林業・木材産業の振興による山村の活性化などに支障が生ずるおそれがあるとともに、独立行政法人への移行は、経営効率が優先されるため国有林の適正な管理ができず、生態系の保全や水源の涵養など森林の公益的機能が発揮されないことも危惧される。
よって、国におかれては、国有林野事業の二分化は行わず、国による国有林の管理運営体制を堅持することを要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長西森潮三
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
林野庁長官様
いわゆる「みなし過疎」と「一部過疎」地域の継続支援を含めた次期過疎対策法の制定を求める意見書
我が国の過疎対策は、昭和45年制定の「過疎地域対策緊急措置法」から現行の「過疎地域自立促進特別措置法」に至るまで、4次にわたる特別措置が講じられ、都市と地方との格差是正等を図ってきた。しかし、過疎地域は、厳しい地形的な条件に加え急激な人口減と高齢化による地域活力の衰退や、公共施設等のインフラ整備のおくれ、さらには住民の生活基盤を支える公共交通機関の廃止や医師・看護師不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など、生活・生産両面での地盤沈下が甚だしく、今や多くの地域において、その存続すら難しくなるいわゆる「限界集落」が出現してきているのが現状である。
一方で、過疎地域は、国民共有の財産として豊な自然環境やいやしの場を提供するだけでなく、森林による地球温暖化防止に貢献するなど、多面的・公益的に重要な機能を有している。
このような中、現行の特別措置法は、平成21年度末をもって失効することとなるが、我々は、未来世代に引き継ぐべき地域として、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し、過疎地域や国土の特性を生かした地域振興が図られなければならない。
加えて、平成の市町村合併によって誕生した多くの市町においては、編入合併した旧町村が過疎地域の指定を受けていたこともあり、こうしたいわゆる「みなし過疎」と「一部過疎」地域を継続して支援する制度として拡充・強化することが、とりわけ重要である。
よって、国におかれては、次の事項について十分配慮した次期過疎対策法を制定されるよう強く要望する。
1地方交付税の充実・強化を図り、過疎市町村の財源基盤を確立するとともに、過疎対策事業債の対象を拡大すること。
2次期過疎対策法における過疎地域対象要件については、現行の過疎地域自立促進特別措置法第33条で定める「市町村の廃置分合等があった場合の特例」を継続し、過疎地域を含む市町村と合併を行った自治体における円滑な過疎対策事業の推進を維持すること。
3地球温暖化防止対策の推進と過疎地域における産業・雇用対策に向けて森林資源を活用した産業推進施策を実施すること。
4過疎地域の産業振興や生活機能の維持・向上を図るために、情報通信基盤整備を進めること。
5定住環境の整備促進に向けて、道路、上下水道等の基礎的な基盤整備を早急に進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長西森潮三
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣様
羽田空港の再拡張に伴う国内線枠の優先確保を求める意見書
羽田空港は、国内航空旅客全体の約6割が集中する国内航空ネットワークのかなめであるが、国内航空需要の増加に伴って、4本目の滑走路が整備されることとなり、平成22年10月の完成に向けた再拡張工事が進められている。この新滑走路の完成により、年間発着枠が約11万回増加することとなるが、平成15年6月に発表された国土交通省の考え方では、国内線に8万回、国際線に3万回程度配分するとされたところである。
現在、羽田空港では、十分な発着枠が確保できていないことから、地方航空路線は、減便や運行ダイヤの制限などを強いられており、観光客やビジネス客の利便性が低下するだけでなく、教育・文化活動などにも大きな影響が生じている。
最近、羽田空港の国際化をさらに推し進めようとする動きが見られるが、本県を初めとする四国地域では、羽田便の利用価値が非常に高く、運行ダイヤの充実は、地域交流の促進や地域経済の活性化のためには必要不可欠であり、再拡張により利便性が向上することは県民の悲願となっている。
よって、国におかれては、羽田空港の再拡張に当たり、次の事項について特に配慮されるよう強く要望する。
1平成22年10月の羽田空港の再拡張に伴う発着枠の配分については、国内全体の均衡ある発展が図られるよう、国内路線の発着枠を十分に確保すること。
2羽田空港の発着枠を配分するに当たり、供用開始時から地方航空路線への十分な規模の配分を確保するとともに、早期に配分を完了すること。
また、新幹線の持つ航空輸送の代替機能を踏まえ、新幹線が整備されていない地方に対する発着枠を重点的に配分すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長西森潮三
内閣総理大臣
国土交通大臣様
地方の道路整備の財源確保に関する意見書
地方においては、救急車のすれ違いのできない道路や通勤通学のための歩道が設置されていない道路がまだまだ多く残っている。一方、大雨のたびに通行どめが発生し、時には集落が孤立するなど、道路の未整備に起因していることで、住民の生活にとって最も大切な命に関わる安全・安心が確保されていない状況である。このように、道路整備がおくれている地方にとっては、日常の安全・安心な暮らしを支え、災害時には緊急輸送等の「命の道」となり、また、産業振興など地域活力の向上を図る上で最も基礎的な社会基盤である道路を整備するための財源は必要不可欠である。
このような状況の中、道路特定財源の一般財源化に伴い、「地方道路整備臨時交付金」を衣がえし、道路を中心とした公共事業に使途を拡大した1兆円規模の新たな交付金制度を創設することや、揮発油税などの暫定税率を3年間維持するとの案が示され、政府・与党で調整が行われている。
特に、地方道路整備臨時交付金は、地方の自主性・裁量性により、地域の課題に柔軟かつ効果的に対応できる制度であり、本県においても、これまで1.5車線的道路整備など地域の実情にあった道路整備をスピード感を持って進めてきた。また、一方、四国8の字ネットワークにおいては、その整備率が四国の他の3県に比べて大きくおくれていることから、一日も早い供用に向けて、関係機関とともに取り組んできた結果、やっと今後の進捗にめどが立ってきた。
よって、国におかれては、今後の道路整備のあり方を検討する際には、道路整備のおくれている地方の実情や脆弱な財政状況を十分認識するとともに、地方の「底力」を発揮できるよう、次の事項について強く要望する。
1平成21年度に創設が予定されている「地域活力基盤創造交付金(仮称)」について、政府・与党で調整が行われているが、道路は地域活力の向上に資する最も基礎的な社会基盤であることから、その配分については、道路整備のおくれている地方に優先的に配分すること。
2四国8の字ネットワークを初めとする国直轄事業や高速道路へのアクセス道路等の補助事業については、道路予算全体が縮小しないようにした上で、「命の道」の整備がまだまだ必要な地方に重点的に配分すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長西森潮三
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣様
吉田茂元内閣総理大臣の銅像移設に関する決議
中内力元高知県知事を会長とした「吉田茂先生銅像建立期成会」の方々の御努力と県内外の多くの方々の御厚意により、昭和59年5月吉田茂先生の銅像が完成し、そして、高知空港がジェット化されることにあわせ、郷土躍進の象徴の地として期待された当空港、緑の広場に2カ月後の7月にその銅像が設置され、除幕式が行われている。しかしながら、当設置場所は期成会の当初の候補地ではなく、国の意向が強く、やむなく現在の場所への設置に至ったとはいえ、その場所は空港から少し離れ、県民の方々や県外から高知を訪れる多くの方々には、わかりづらく不便なこともあり、なじみが薄く、残念ながらそこを訪れる人もほとんどいないのが現状である。
日本で内閣総理大臣を5回も経験したのは吉田茂先生ただ一人であり、戦後の日本を導いた宰相でもある。このような郷土の偉大な政治家が、空港の傍らの訪れる人も少ない地で一人たたずむのはあまりにも寂し過ぎる。
桂浜の坂本龍馬像や高知城の板垣退助像のように、本県の知名度アップや観光振興に一役を担っていただき、そして、何よりも多くの方々にふるさとの偉人と触れ合う機会を多く持っていただきたいと切に望むものである。
よって、本議会は、これまでかかわってこられた多くの方々の銅像に込められた願いがかなう、より親しみやすい場所への移設が早期に実現するよう強く求めるものである。
以上、決議する。
高知県議会