平成19年6月定例会の概要(6月18日(月) - 6月29日(金)会期:12日間)

公開日 2014年03月27日

INDEX

1 日 程 ・定例会日程
2 議決結果一覧 ・本会議審議の結果
3 意見書 ・可決された意見書等

1 日程

●定例会日程

6月18日(月)-6月29日(金)(会期:12日間)

第293回高知県議会(6月)定例会日程

会 議 行       事 中継
6 18 本会議 開会、議案上程、知事説明ほか
  19 休 会 議案精査  
  20 議案精査  
  21 本会議 質疑並びに一般質問
◇質問者
  溝渕 健夫 (自由民主党)
  横山 浩一 (県政会)
  大石 宗 (県民クラブ)
  22 質疑並びに一般質問
◇質問者
  中根 佐知 (日本共産党と緑心会)
  西森 雅和 (公明党)
  桑名 龍吾 (自由民主党)
  23 休 会 休日  
  24 休日  
  25 質疑並びに一般質問
◇質問者
  梶原 大介 (県政会)
  高野 光二郎 (自由民主党) 
  26 休 会 常任委員会  
  27 常任委員会  
  28 常任委員会   
  29 本会議 委員長報告、採決、閉会

2 議決結果一覧

1 議 案 関 係

平成19年6月高知県議会定例会議決一覧表

事 件 の
番  号
件名 議決結果 議  決
年 月 日
第 1 号 平成19年度高知県一般会計補正予算 修正議決 19.6.29
第 2 号 平成19年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計補正予算 原案可決
第 3 号 平成19年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算
第 4 号 平成19年度高知県港湾整備事業特別会計補正予算 x
第 5 号 平成19年度高知県会計事務集中管理特別会計予算
第 6 号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例議案
第 7 号 地方自治法第203条に規定する者の報酬、期末手当、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例議案
第 8 号 職員の退職手当に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例議案
第 9 号 高知県税条例の一部を改正する条例議案
第 10 号 過疎地域等における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例議案
第 11 号 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例議案
第 12 号 高知県立都市公園条例の一部を改正する条例議案
第 13 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改正する条例議案
第 14 号 高知県特別会計設置条例の一部を改正する条例議案
第 15 号 高知県警察の設置及び定員に関する条例の一部を改正する条例議案
第 16 号 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案
第 17 号 地方拠点都市地域拠点地区における県税の不均一課税に関する条例を廃止する条例議案
第 18 号 高知県が当事者である和解に関する議案
第 19 号 国道441号道路改築(網代トンネル)工事請負契約の締結に関する議案
第 20 号 地域高規格(北川奈半利)道路改築(車瀬トンネル)工事請負契約の締結に関する議案 撤回承認
第 21 号 高知県公安委員会の委員の任命についての同意議案 同  意
議発
第 1 号
市町村の合併に伴う高知県議会の議員の選挙区の特例に関する条例議案 原案可決
議発
第 2 号
地域間の財政力格差の是正に関する意見書議案
議発
第 3 号
中国残留孤児等に対して実効性のある生活支援を求める意見書議案
議発
第 4 号
医療提供体制の再構築と国民皆保険制度の堅持を求める意見書議案
議発
第 5 号
京都議定書を遵守するための森林吸収源対策に関する意見書議案
議発
第 6 号
過疎地域自立促進特別措置法の期限延長に関する意見書議案
議発
第 7 号
道路特定財源で真に必要な道路整備計画の促進を図る意見書議案
議発
第 8 号
異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書議案
議発
第 9 号
「消えた年金」問題を、国の責任で一日も早く解決することを求める意見書議案 否  決
議発
第 10 号
年金問題の早急な解決と信頼回復を求める意見書議案 原案可決

3 意見書

可決された意見書等

意見書議案
地域間の財政力格差の是正に関する意見書

平成19年4月に地方分権改革推進法が施行されるなど、地方分権改革は新たな段階を迎えており地方の役割が高まっている。
しかし、近年の地方財政対策では、全国的な地方税の伸張などを理由に、地方交付税の総額を削減しているため、本県のように税収の乏しい地方公共団体では、「三位一体の改革」で招いた財政危機がさらに深刻化する状況になっている。
こうした状況が今後も続けば、地方分権どころか地方が担うべき機能さえ確保できなくなる。
さらには、社会保障や少子化対策などで、地方の役割はさらに増大することが見込まれているので、こうした課題にも安定的に対応できる財政基盤の確保が求められている。
ついては、地方公共団体が担っているさまざまな行政サービスの実状に照らし、地方交付税の財源保障機能と財政調整機能を堅持することで、一般財源の総額 を確保すること、また、地域間の財政力の格差を的確に是正するための地方税の充実などにより、税源の偏在性の少ない地方税体系を確立することを強く要望す る。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 様

中国残留孤児等に対して実効性のある生活支援を求める意見書

去る6月15日、高知地方裁判所で判決が出された中国残留孤児等国家賠償訴訟では、国の早期帰国実現義務と自立支援義務が争点となっていた。
判決では、早期帰国実現義務について、明文の規定による法的義務を課したと解することはできないものの、国策としての実態的な位置づけにも言及した上 で、国には法的義務としての召還義務が条理上あり、迅速に召還義務が果たせるよう国籍調査義務が課されていたとして、昭和48年10月以降については違法 であるとの判断を示した。しかし、原告の請求については、永住帰国時から3年を経過しており、国家賠償請求権の消滅時効が既に完成しているとして棄却され た。
一方、自立支援義務については、「普通の日本人として生きる権利」という概念自体が抽象的で不明確であるとして、国の義務については否定する内容であった。
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」(以下「支援法」という。)第1条では、円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国した者の自立の支援を行うことをその目的として規定している。
しかしながら、永住帰国した残留孤児には、自立支度金が一時金として支給されるのみであり、多くの残留孤児にとって、言葉や体制の違い、就労や受け入れ 家族のかかわり方など経済的基盤や社会的援助の枠組みの脆弱さから、この支援策のみで自立できる状態でなかったことは否めず、その結果は、生活保護の受給 率の高さにもつながっている。
このような状態をこれ以上放置することは、戦後の激動期に異国の地で生死の境をさまよい、生き残るために中国人に養子に出されていたことを知らず、または日本人ということを隠して生活せざるを得ず、それでも望郷の念を抱いた残留孤児を再び置き去りにするものである。
残留孤児の高齢化は確実に進んでおり、もはや就労すらかなわない者もいることから、国におかれては、特別立法制定や支援法の一部改正を含めた所要の立法措置を講ずることにより、中国残留孤児に対して、実効性のある多様な生活支援策を早急に実現するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 様

医療提供体制の再構築と国民皆保険制度の堅持を求める意見書

我が国では、健康保険証さえあれば、患者一部負担だけで、だれでも、いつでも、どこの医療機関でも受診できることから、国民は、我が国の医療保険制度に絶大な信頼を寄せてきた。
一方、医学の進歩と医療技術の高度化、年々高まっていく国民の医療への期待、そして高齢者の急増などによって、我が国の医療費は増大してきた。
しかしながら、ここ数年来、医療の現場では、人的にも機能的にも極限状態での医療の提供が強いられ、地域医療の崩壊ともいうべき危機的状況を招いている。
特に本県は、全国第3位の高齢県であると同時に、高齢者のための多くの療養病床を有していることから、高齢者のための長期入院施設の削減を性急に行うこ とは、長期入院患者の不安を高め、また、患者一部負担の引き上げやリハビリテーションの日数制限は、医療を受ける機会を奪うことにもつながりかねない。
さらに、医師や看護師等の不足によって、産科医療や小児科を初めとする救急医療などの提供が困難になってきており、特に、地域の中核的な医療機関におけ る常勤医が減少傾向にあるため、このままでは、地域の急性期医療が崩壊してしまうのではないかという不安も広がっている。
これまで我が国では、すべての国民が公的医療保険に加入し、国際的に見れば決して高くない医療費水準によって、世界で最も公平、平等な医療制度を維持してきた。
よって、国におかれては、社会保障制度とりわけ医療制度のあり方が大きく論じられている現在、地域住民が安心して医療を受けることができる医療提供体制の再構築と国民皆保険制度の堅持を図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

内閣総理大臣
厚生労働大臣 様

京都議定書を遵守するための森林吸収源対策に関する意見書

我が国は、国土の3分の2が森林で覆われる、世界有数の森林国である。この豊かな緑資源を守り育てることは、未来に向け、国土を守り、水源を涵養し、良好な地球環境を形成し、全ての生態系を保全することにつながってゆく。これこそが、次世代に対する我々の責務である。
しかし、長期にわたる木材価格の低迷等から、手入れが行き届かず、荒廃する森林が増加する中で、県土の84%が森林で覆われる本県は、国の制度を最大限 活用する一方、森林環境税の創設、環境先進企業との協働の森づくり事業の展開、高知県緊急間伐推進条例の制定等々、県独自の政策を全国に先駆けて実施し、 健全な森づくりの実現に邁進してきたところである。
また、本県の橋本知事は、今6月定例県議会において、他県に先駆け「京都議定書を遵守する県」としての決意を表明したところである。これは、2010年までに県内の二酸化炭素の排出量を基準年比2.9%削減に向けて取り組みを進めることにほかならない。
安倍総理も、「美しい森林づくり推進国民運動の展開」を表明すると同時に、先般ドイツ北部のハイリゲンダムで開催されたG8において、2050年までに 二酸化炭素を半減させる「安倍イニシアティブ」を提唱した以上、京都議定書の目標の先送りととられないためにも、先進国としてまずは、2012年までの第 一約束期間内の6%削減に最大の努力を払うべきである。特に、我が国に特例的に多く認められた森林吸収3.8%は是が非でも実現すべきであり、国として責 任をもって適切な森林整備を着実に進めてゆかなくてはならない。
しかしながら、森林整備の担い手の高齢化による急速な減少、林業の収益性が悪化する中での森林所有者の投資意欲の減退、三位一体の改革による地方財政の悪 化など、林業を取り巻く環境は依然として厳しく、これまでの国の補助制度や仕組みのままでは、目標数値の達成は極めて困難と言わざるを得ない。
よって、国におかれては、こうした厳しい状況下に置かれている森林所有者及び地方公共団体の実情に十分配慮した上で、官民一体となった地球温暖化防止のための森林吸収源対策の確実な推進が図られるよう次の事項について要望する。

1 現行の補助事業を抜本的に見直し、森林吸収量確保のための新たな森林整備対策を創設すること。
2 森林整備に従事する担い手の育成対策を充実すること。
3 森林整備を着実に進めるため、地方自治体への財政措置を拡充すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
農林水産大臣
環境大臣
林野庁長官 様

過疎地域自立促進特別措置法の期限延長に関する意見書

我が国では、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法の制定以降、4度の特別措置法の施行に基づき、総合的な過疎対策が推進されてきた。このような政策の結 果、本県の過疎地域においても、交通通信体系を初めとした各種の公共施設や生活環境の整備充実が図られ、生活の利便性が向上するなど、一定の成果を上げて いるところである。
しかしながら、本県の過疎地域では、人口減少、少子高齢化が予想を上回るスピードで急速に進んでおり、こうした進行は、農林水産業などの地場産業の停滞や、地域のコミュニティー活動の衰退などをもたらし、過疎地域の自立を促進する上で大きな課題となっている。
また、最近では、都市と地方の地域間格差の拡大や情報過疎、医師不足など、日常生活に影響を及ぼす新たな問題にも直面しており、だれもが安心して暮らすといった基礎的な集落機能を維持することが困難な地域も拡大している。
さらに、これまで国土の保全や水源の涵養、食糧の供給など、重要な役割を担ってきた農地や森林は、耕作放棄や荒廃が一層進んでおり、今後、国民生活にも大きな影響を及ぼすことが憂慮される。
このような状況の中、現行の過疎地域自立促進特別措置法は平成21年度末で期限切れとなり、追加の過疎対策が講じられない場合、財政基盤や地域経済が脆弱である過疎市町村だけで、自立促進に向けた課題に取り組むことが極めて困難となる。
よって、国におかれては、こうした実情を踏まえ、同法が失効となる平成22年4月以降においても、現在の地域指定要件の継続を含めた当該法律の期限延長を講じるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 様

道路特定財源で真に必要な道路整備計画の促進を図る意見書

本県の道路整備は四国8の字ネットワークの建設促進を、「命の道」として位置づけて地域間の格差是正に取り組んでいる。さらに、広大な面積で国道・県道・ 市町村道の整備促進は産業や医療・福祉などの県民生活と地域浮揚に欠くことのできない重要課題であり、積極的に取り組んでいる。
しかしながら、本県の財政運営は産業・地域経済の低迷や三位一体の改革により極めて厳しい状況に置かれていることから、真に必要な道路整備の進捗を図る ためには、平成19年中に作成される国の道路整備中期計画に位置づけ、おくれている地方の道路整備が着実に推進でき地域の実情と声が反映されるよう、次の 事項について強く要望する。

1 四国8の字ネットワークの着実な建設促進と早期完成に向けた、予算の確保を図ること。
2 県民の命を守り、地域間格差を是正するための国道、県道、市町村道の改良促進が図れる予算の確保を図ること。
3 道路に関する基準財政需要額の算定においては、地方交付税の役割を果たすよう地域の条件を一層考慮すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 様

異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書

本来であれば、数十年に一度というレベルの異常気象がこのところ頻発している。温帯低気圧が台風並みに猛威を振るい、それに伴う洪水や土砂災害、さらには 集中豪雨や竜巻の頻発などにより、多くの人命が失われ、家屋や公共施設、農作物にも甚大な被害がもたらされている。また、海岸侵食の進行や夏の猛暑も例年 化している。こうした異常気象や猛暑は、地球温暖化による疑いが濃厚であると多くの識者が指摘しているところである。
このような状況下、環境立国を目指す日本は、海岸保全や防災のための施策はもちろん、確実に地球環境をむしばんでいる地球温暖化を防止するための抜本的な施策を講ずべきである。以上の観点から次の事項について政府に強く要望する。

1 集中豪雨等による災害に強い堤防や道路等の基盤整備、まちづくりの推進と、海岸侵食対策を積極的に進めること。
2 集中豪雨や竜巻等の局地予報体制の充実のために、集中豪雨や竜巻発生の短時間予測が可能なドップラーレーダーを計画中のところ以外にもふやすと同時に、緊急避難が無事できるよう体制を確立すること。
3 学校施設や事業所等の屋上緑化、壁面緑化(緑のカーテン)のほか、環境に優しいエコスクールの推進、自然エネルギーの活用を組み合わせて教室や図書館等への扇風機やクーラー等の導入を図ることなどを、積極的に進めること。
4 森林資源などのバイオマスや太陽光、風力、小水力などの自然エネルギーの積極的利用を進めるとともに、バイオマスタウンの拡大や関係の法改正等に取り組むこと。
5 今国会で成立した「環境配慮契約法」を実効性のあるものとするため、まず国・政府が率先して温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を積極的に行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

内閣総理大臣
文部科学大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣 様

年金問題の早急な解決と信頼回復を求める意見書

国の年金制度は、社会保障制度とともに、国民の老後生活を保障する最も重要な制度である。このため、国民は、老後生活の安定を望んで、何十年にもわたり掛金を納付してきた。
それにもかかわらず、社会保険庁の内部体質により、約5,000万件もの納付記録の不明が発生した。社会保険庁の責任問題はあるものの、政府も安倍総理を中心に、1年以内の名寄せ完了と支払いの約束など、徹底した対策をとろうとしている。
よって、国におかれては、年金問題の早急な解決と信頼回復を図るため、次の事項に全力を挙げて取り組むよう強く要望する。

1 1年以内の早急な名寄せを完了し、国民の不安をなくすこと。
2 記録や領収書など確かな証拠がない場合でも、本来受け取るべき年金が受給できるよう、最大限の配慮をすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 山 本 広 明

内閣総理大臣
厚生労働大臣 様

INDEX

1 日 程 ・定例会日程
2 議決結果一覧 ・本会議審議の結果
3 意見書 ・可決された意見書等