平成19年9月定例会の概要(9月19日(水) - 10月10日(水)会期:22日間)
公開日 2014年03月27日
INDEX
1 日 程 | ・定例会日程 |
2 議決結果一覧 | ・本会議審議の結果 |
3 意見書 | ・可決された意見書等 |
1 日程
9月19日(水)-10月10日(水)(会期:22日間)
第294回高知県議会(9月)定例会日程
月 | 日 | 曜 | 会 議 | 行 事 | 中継 |
9 | 19 | 水 | 本会議 | 開会、議案上程、知事説明ほか | |
20 | 木 | 休 会 | 議案精査 | ||
21 | 金 | 〃 | 議案精査 | ||
22 | 土 | 〃 | 休日 | ||
23 | 日 | 〃 | 休日 | ||
24 | 月 | 〃 | 休日 | ||
25 | 火 | 〃 | 議案精査 | ||
26 | 水 | 本会議 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者 樋口 秀洋 (自由民主党) 黒岩 直良 (県政会) 井上 自由 (県民クラブ) |
||
27 | 木 | 〃 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者 谷本 敏明 (日本共産党と緑心会) 黒岩 正好 (公明党) 武石 利彦 (自由民主党) |
||
28 | 金 | 〃 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者 上田 周五 (県政会) 米田 稔 (日本共産党と緑心会) 森田 英二 (自由民主党) |
||
29 | 土 | 休 会 | 休日 | ||
30 | 日 | 〃 | 休日 | ||
1 | 月 | 〃 |
予算委員会 ◇質問者 土森 正典 (自由民主党) 佐竹 紀夫 (県政会) 坂本 茂雄 (県民クラブ) 塚地 佐智 (日本共産党と緑心会) 西森 雅和 (公明党) 清藤 真司 (南風(みなみかぜ)) 沖本 年男 (西風) 結城 健輔 (自由民主党) 浜田 英宏 (県政会) |
||
2 | 火 | 〃 | 常任委員会 | ||
3 | 水 | 〃 | 常任委員会 | ||
4 | 木 | 〃 | 常任委員会 | ||
5 | 金 | 〃 | 常任委員会 | ||
6 | 土 | 〃 | 休日 | ||
7 | 日 | 〃 | 休日 | ||
8 | 月 | 〃 | 休日 | ||
9 | 火 | 〃 | 議事整理 | ||
10 | 水 | 本会議 | 委員長報告、採決、閉会 |
2 議決結果一覧
1 議 案 関 係
事 件 の 番 号 |
件 名 | 議決結果 | 議 決 年 月 日 |
第 1 号 | 平成19年度高知県一般会計補正予算 | 修正議決 | 19.10.10 |
第 2 号 | 平成19年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算 | 原案可決 | 〃 |
第 3 号 | 平成19年度高知県県営林事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 |
第 4 号 | 平成19年度高知県港湾整備事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 |
第 5 号 | 職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 6 号 | 職員の退隠料等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 7 号 | 高知県議会の議員及び高知県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 8 号 | 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 9 号 | 高知県介護保険法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 10 号 | 高知県温泉法施行条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 11 号 | 高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 12 号 | 高知県都市計画法施行条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 13 号 | 高知県建築基準法施行条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
第 14 号 | 公平委員会の事務の受託に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 15 号 | 県有財産(高知県宿毛湾港工業流通団地事業用地)の取得に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 16 号 | 県有財産(高知県宿毛湾港工業流通団地)の処分に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 17 号 | 高知県水産試験場漁業指導調査船建造工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 18 号 | 地域高規格(北川奈半利)道路改築(車瀬トンネル)工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 19 号 | 県道柏島二ツ石線地方道路交付金(一切トンネル)工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 20 号 | 中村警察署庁舎新築主体工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 21 号 | 県有財産(土地)の譲渡に関する議案 | 〃 | 〃 |
第 22 号 | 高知県人事委員会の委員の選任についての同意議案 | 同 意 | 〃 |
報第1号 | 平成18年度高知県電気事業会計決算 | 継続審査 | 19.9.28 |
報第2号 | 平成18年度高知県工業用水道事業会計決算 | 〃 | 〃 |
報第3号 | 平成18年度高知県病院事業会計決算 | 〃 | 〃 |
報第4号 | 高知県が当事者である訴えの提起の専決処分報告 | 承 認 | 19.10.10 |
報第5号 | 高知県が当事者である訴えの提起の専決処分報告 | 〃 | 〃 |
報第6号 | 高知県が当事者である訴えの提起の専決処分報告 | 〃 | 〃 |
報第7号 | 高知県が当事者である訴えの提起の専決処分報告 | 〃 | 〃 |
報第8号 | 高知県が当事者である訴えの提起の専決処分報告 | 〃 | 〃 |
報第9号 | 高知県が当事者である民事調停の合意に関する専決処分報告 | 〃 | 〃 |
報第10号 | 平成18年度高知県一般会計歳入歳出決算 | 継続審査 | 〃 |
報第11号 | 平成18年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第12号 | 平成18年度高知県旅費集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第13号 | 平成18年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第14号 | 平成18年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第15号 | 平成18年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第16号 | 平成18年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第17号 | 平成18年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第18号 | 平成18年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第19号 | 平成18年度高知県農業改良資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第20号 | 平成18年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第21号 | 平成18年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第22号 | 平成18年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第23号 | 平成18年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第24号 | 平成18年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
報第25号 | 平成18年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
議発 第 1 号 |
議員を派遣することについて議会の決定を求める議案 | 原案可決 | 19.9.28 |
議発 第 2 号 |
高知県議会会議規則の一部を改正する規則議案 | 〃 | 19.10.10 |
議発 第 4 号 |
地方財政の充実に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 5 号 |
中小企業の事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 6 号 |
所得税法第56条の廃止を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 7 号 |
郵便局のネットワークを維持し、通信と金融のユニバーサルサービスを守るために特段の配慮を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 8 号 |
教科書検定に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 9 号 |
後期高齢者医療制度の抜本的改善を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 10 号 |
保険でよい歯科医療の実現を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 11 号 |
割賦販売法の抜本的改正を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 12 号 |
緑資源機構関連事業の見直し検討に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 13 号 |
WTO農業交渉に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 14 号 |
私学助成制度の堅持及び充実強化に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 15 号 |
地上デジタル放送の実施に関する意見書議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 16 号 |
「高知からCO2±0宣言」決議議案 | 〃 | 〃 |
議発 第 17 号 |
知事の退職金返上を求める決議議案 | 〃 | 〃 |
2 請 願 関 係
事 件 の 番 号 |
件 名 | 議決結果 | 議 決 年 月 日 |
請第2号 | WTO農業交渉について | 採 択 | 19.10.10 |
請第3号 | 新堀川現状保存のための都市計画道路工事中断について | 取下げ承認 | 〃 |
3 意見書
可決された意見書等
2005年度決算では、地方法人2税の人口1人当たりの税収額は、全国平均を100とした場合の指数で、1位の東京都が266.8、2位の愛知県が149.7となっている。
一方、最下位の長崎県が40.9、本県はワースト4の43.4で、東京都と長崎県の格差は6.5倍となっており、改めて都市と地方の格差拡大が浮き彫りにされた。
また、東京都においては、税収入が財政需要を上回り財源余剰が約1兆6,000億円に上る状況となっている。
今後、真の地方分権を推進していく上で、地方共有税構想の実現等、新たな財政調整システムを構築し、財政調整、財源保障の両機能の充実を図ることによ り、地方一般財源総額を確保することが必要であることは、本年6月の地方六団体の意見書及び全国知事会の報告のとおりである。
さらに、都市部に税収が偏っている地方法人2税に関し、1兆円程度を都市部から地方の道府県へ再配分することを財務、総務両省が検討を始め、来年度の税制改正の中での実現を目指しているとの報道がされた。
よって、国におかれては、格差の是正、地方分権を一層推進する観点から、次の事項について、必要な措置を講じるよう強く要望する。
1 地方自らの責任と判断に応じた財政運営を確立するため、税源移譲を早期に進め、偏在性の少ない地方税体系を確立し、地方税財源の充実強化を図ること。
また、地方間で地方法人2税などの税収の再配分を行う場合には、財政力に関する指標を用いるなど、税収格差の是正が図られるよう十分考慮すること。
2 地方公共団体が担っているさまざまな行政サービスの実情に照らし、地方交付税の総額を確保するとともに、財源保障機能と財政調整機能を堅持することで、地域間の財政力の格差を的確に是正すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣 様
中小企業は、地域の雇用の維持、創出はもとより、技術、ノウハウの伝承と創造、競争力の維持と強化、さらに地域文化の伝統の継承など多様かつ重要な経済的、社会的役割を担っている。
こうした中小企業を育成し、支援することは、地域経済の活性化ひいては我が国の経済の安定的、持続的な成長を実現するために不可欠である。
しかしながら、中小企業の経営者の急速な高齢化の進展に伴う事業承継問題が今後一層深刻化することが予想される中で、中小企業が事業を承継する際におけ る事業用資産に対する課税割合の高い相続税や民法の遺留分制度などの税負担により、やむなく事業の存続をあきらめなければならない状況になれば、地域の活 力が削がれ地域経済の衰退を招き、我が国の成長発展をも損ないかねない。
中小企業の事業承継問題は、単に一企業の経営者の交代の問題だけでなく、従業員の生活、取引先や関連企業等の経営や事業などを含め、地域社会全体にとってマイナスの影響を及ぼすものである。
このために、現行の税制等が円滑な事業承継を阻害する要因となることのないように配慮すべきである。
ついては、中小企業及びその経営者が事業承継対策に多大な労力を注ぐことなく、技術革新や新規分野への挑戦に専念することができる、また、後継者が承継 した経営資源を生かして積極的に第二創業などに取り組むことができる環境整備のため、税制を初めとする事業継承支援のための関連制度について早急な検討を 行い、総合的な施策を大胆かつ迅速に実施することが求められている。
よって、国におかれては、こうした厳しい状況におかれている中小企業の実情に十分配慮した上で、中小企業の事業継承が円滑になされるよう、次の事項について必要な措置を講じるよう強く要望する。
1 非上場株式等の事業用資産に係る相続税は、5年程度の一定期間の事業継続等を前提に非課税とすべきであり、事業を承継する者の相続税負担の減免を図る包括的な事業承継税制を確立すること。
2 取引相場のない株式については、円滑な事業承継を可能とする評価方法の見直しを行うこと。
3 民法の遺留分制度などについては、事業承継の際に相続人当事者の合意を前提としつつ、経営権や事業用資産を後継者に集中できるよう制度の改善を図ること。
4 その他、事業承継時における金融面での支援、廃業と開業のマッチング支援等のための事業承継関連予算の大幅な拡充など、事業承継円滑化に向けた総合的な対策を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 様
中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。その中小零細業者を支えている家族従業員の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得 税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていない。
事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的 にも経済的にも全く自立できない状況となっている。家業を手伝いたくても手伝えないことが、後継者不足に拍車をかけている。
税法上では青色申告にすれば、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾している。
ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を必要経費」としている中、大きな見直しを求める声も出ている。税法上も、民法、労働法や 社会保障上でも家族従業員の人権保障の基礎をつくるためにも、所得税法第56条を廃止することを求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
内閣総理大臣
財務大臣
法務大臣 様
郵便局のネットワークを維持し、通信と金融のユニバーサルサービスを守るために特段の配慮を求める意見書
本年10月1日から、郵政民営分社化が実施された。民営化を前に集配局の再編が行われ、過疎地の郵便局は配達センターと無集配局化が実施をされた。時間外 窓口も廃止をされた。このことにより、再編前よりも郵便物の配達に時間がかかるようになり、選挙の入場券は1日で配達していたが、2日から3日かかるよう になり、選挙期間の短い地方の自治体では期日前投票にも影響を与える事態となっている。
また、病院や自治体、大学内の年間利用回数が2万6,000件などの基準に満たないATMが撤去された。また、簡易郵便局の閉鎖も相次いでいる。
このような中で、「無集配局となった郵便局の採算が合わないことを理由に廃止をされるのではないか」と郵便局のネットワークが維持されるのかどうかに強 い危惧を感じている。もし、身近な郵便局がなくなることになれば、通信と金融のユニバーサルサービスの崩壊につながる。国会での議論で新たに地域社会貢献 基金が創設をされたが、今後この確実な運用が求められる。
また、送金手数料の大幅な値上げも行なわれている。
民営化による、このような地方切り捨て、サービス低下に対し、約束が違うという声が上がっている。
よって、国におかれては、次のとおり強く要望する。
1 小泉前首相や竹中前郵政民営化担当大臣の国会での「万が一でも国民の利便に支障が生じないようにしていきたい」「過疎地の郵便局はなくさない」などの国会答弁や法律、附帯決議を誠実に守ること。
2 集配拠点局再編によるサービスの低下をさせないために、見直しをするとともに、配達センターの統括センターヘの統合などの新たな集配局再編を行わず、時間外窓口の復活などの措置により住民にとって便利で身近な郵便局にすること。
3 社会地域貢献基金の確実な運用によって社会福祉的な業務の維持や郵便局のネットワークを維持すること。分社化によって通信と金融のユニバーサルサービスが損なわれないよう、全国どの郵便局でも、郵便、貯金、保険の窓口業務を維持すること。
4 民営化により、効率化を最優先する経営が予想され、過疎地における郵便局の廃局などが懸念される。過疎地における郵便局は、通信と金融の窓口だけでな く地方公共団体の事務を取り扱うなど公共的役割に大きいものがある。郵政民営化により、これらの役割が後退することがないよう常に検証するとともに、過疎 地での郵便局の公共的役割をこれまで以上に充実させていくため、見直しに早期に取りかかること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
今から62年前、沖縄では国内で唯一の地上戦があり、当時の沖縄県民の約4分の1の12万人、日本軍人を含め20万人のとうとい命が失われた。
平成19年3月30日に公表された、2008年度から使用される高校教科書検定結果によると、沖縄戦における「集団自決」の記述について、「沖縄戦の実 態について誤解するおそれのある表現である」との検定意見を付し、日本軍による命令・強制・誘導等の表現を削除・修正させられていたことが明らかになり、 その根拠として文部科学省は、日本軍による命令を否定する学説が出てきていることや、自決を命じたとされる元軍人らが起こした裁判などを挙げている。
しかしながら、係争中の裁判を理由にし、かつ一方の当事者の主張のみを取り上げることは、文部科学省みずからが課す検定基準である「未確定な時事的事象 について断定的に記述しているところはないこと」を逸脱するばかりか、体験者による数多くの証言や、歴史的事実を否定しようとするものである。
これは、悲惨な戦争を体験し、筆舌に尽くしがたい犠牲を強いられてきた沖縄県民の心情を察すると、到底容認できるものではない。
また、沖縄戦は決して遠い南の島の出来事ではない。沖縄県民のみならず、日本全国から兵士や軍属で多くの方が戦いに参加し、戦没者として永眠している。
その中には、我々の先輩である本県出身者約1000名の御霊も含まれている。沖縄戦で発生した出来事に我々は無関心であってはならない。戦争の実相を伝えることは、悲惨な戦争を再び起こさないための礎である。
よって、国におかれては、沖縄戦の歴史を正しく伝え、平和のとうとさを希求し、悲惨な戦争が再び起こることがないようにするためにも、沖縄の人々と連携し、今回の検定意見が撤回され、同記述の回復が速やかに行われるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣 様
昨年6月に成立した医療制度改革関連法により、療養病床の削減や高齢者の医療費負担増、混合診療の拡大などとともに、後期高齢者医療制度が新たに設けられることになった。
来年4月から実施されようとしている同制度は、生活保護受給者を除く75歳以上のすべての高齢者を、強制的に、現在加入している国保や健保から脱退させ て組み入れるもので、①これまで扶養家族として保険料負担のなかった人を含め、75歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収する、②月額1万5,000円 以上の年金受給者は保険料を年金から天引きする、③75歳以上でも保険料の払えない人からは保険証を取り上げる、④後期高齢者だけを対象に、別建ての「包 括・定額型」の診療報酬制度を設定し差別医療を強いる、⑤健康診査を広域連合の努力義務に後退させる、など非常に問題の多い制度である。
高齢化率の高い本県にとってその影響は深刻であり、県や市町村の財政負担もさらに大きくなることが懸念される。政省令の提示の大幅なおくれから制度の細部がいまだ明確にならず、県民への周知徹底も極めて不十分である。
以上のことからこの制度は、実施予定を半年後に控えて、病院経営者や自治体関係者などの間で急速に不安が高まっており、政府・与党も制度の一部見直しを表明する事態となっている。
よって、国におかれては、来年4月からの制度実施の凍結・延期も含め、次の事項を踏まえて、制度の抜本的な改善を図るよう要望する。
1 制度への国庫負担割合をふやし、自治体や被保険者の負担を軽減すること。
2 後期高齢者診療への別建て診療報酬を導入しないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
総務大臣
財務大臣 様
歯や口腔の機能が全身の健康、介護・療養上の改善に大きな役割を果たすことは厚生労働省の厚生労働科学研究等で実証されており、その結果として医療費を抑制する効果があることが兵庫県歯科医師会等で実証されている。
しかしながら、公的医療費の抑制により患者の自己負担が増大し、保険で歯科診療を受けにくくなっている。国民は患者負担を減らしてほしいと切望している。
また、実質的に医療内容を左右する診療報酬は過去3回続けて引き下げられ、保険でよりよくかめる入れ歯をつくることや、歯周病の治療・管理をきちんとす ることが難しくなっている。その上、歯科では過去30年にわたり新しい治療法が保険に取り入れられていないが、金属床の入れ歯、セラミックを用いたメタル ボンド、レーザー治療などは普通に行われている。「保険のきく範囲を広げてほしい」、これは患者・国民の一番の願いである。
よって、国におかれては、医療費の総枠を拡大し、患者負担を増加させることなく、保険でよい歯科医療を確保するため、次の事項の実現がなされるよう強く要望する。
1 良質な歯科医療が提供できるよう、診療報酬を改善すること。
2 既に普及している安全な歯科技術を保険診療に含めるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
高齢者に対する寝具、リフォーム工事等の次々販売被害、呉服等の展示会商法等、クレジット悪質商法による被害が全国で多発し、ついには、多額のクレジット債務を負った消費者がみずからの命を絶つ深刻なケースすら発生している。
こうした被害が発生する要因として、クレジットは、代金回収と商品の引き渡しを分化したシステムであり、販売事業者が消費者の資力等を無視した勧誘を行 うなどの構造的危険性を有しているにもかかわらず、被害防止に向けた現行割賦販売法の改正を行ってこなかったこと等が挙げられる。
よって、国におかれては、こうしたクレジット悪質商法被害の防止と消費者の被害回復、さらには、消費者にとって安心・安全なクレジット社会を築くため、次の事項につき、割賦販売法を改正するよう強く要望する。
1 クレジット事業者の既払金返還責任(無過失共同責任)
被害の集中する契約書型クレジットについて、クレジットが違法な取引に利用された場合、クレジット事業者は、既払金返還を含む無過失共同責任を負うものとすること。
2 クレジット事業者の不適正与信防止義務
契約書型及びカード式も含め、クレジット事業者は、違法な取引にクレジットが利用され、顧客に被害が発生することを防ぐための調査等、不適正な与信を防止する義務を負うものとすること。
3 過剰与信防止義務
クレジット事業者に、過剰与信を防止するための調査義務等を明記し、さらに過剰与信防止義務違反については、民事効果を認める等、同義務が実効性のあるものとすること。
4 契約書型クレジットに関する規制強化
契約書型クレジットについて、カード式同様登録制度を導入し、かつ契約書面交付義務を明記すること。
5 指定商品(権利・役務)制及び割賦要件の廃止
原則として、指定商品(権利・役務)制及び割賦要件を廃止し、支障のある取引については、ネガティブリストにより対応するものとすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 様
緑資源機構の談合問題を受けて、国においては、緑資源機構の廃止を前提とした残事業のあり方などの包括的な検討がなされている。
その中で、緑資源幹線林道事業については、来年度から地方公共団体を事業主体とする補助事業に移行させるといった案が示されている。
そもそも、今回の談合問題は緑資源機構の組織としての事業の進め方の中で生じたもので、緑資源幹線林道事業そのものの必要性とは全く次元の異なる問題である。
また、その検討に当たって、関係する地方公共団体との合意形成もないままに、一方的に補助事業に移行させる案が示されたことも非常に遺憾である。
よって、国におかれては、今後の緑資源機構に係る検討に当たっては、関係する地方公共団体の意見を十分に尊重し、国の責任において緑資源機構関連事業の所期の目的を達成していただくよう、次の事項について強く要請する。
1 「緑資源幹線林道事業」については、地方に新たな負担を強いることなく、国直轄事業への移行など国の責任において事業を継続すること。
2 「水源林造成事業(分収造林事業)」については、最大の理解者である契約者を不安におとしめることなく、その目的を確実に実現すべく今後とも事業継続の具体的な計画を早急に明らかにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
林野庁長官 様
WTOは7月17日、ドーハ・ラウンドの年内合意に向けて、農業、非農産品市場アクセス両交渉議長がまとめたモダリティに関する議長案が提示され、農業分野では、それをたたき台として9月3日から本格的な交渉が再開されている。
議長案には我が国にとって最大の関心事であった上限関税は盛り込まれなかったものの、重要品目の数の取り扱いや高関税品目での関税割当拡大などは、我が国など食料純輸入国の主張とは乖離した内容であり、修正を強く求めていく必要がある。
また、WTO農業交渉は、21世紀の我が国の「食」と「農」の根幹を左右しかねない、極めて重要な課題である。
よって、国におかれては、各国の多様な農業が共存し、持続的に発展できる公正な貿易ルールを確立するため、次の事項の実現に向けて強く要望する。
1 各国が抱える重要品目の国境措置に関して柔軟な取り扱いを認めるとともに、輸入国の懸案に十分配慮した公正な農産物貿易ルールを確立すること。
2 農業の多面的機能など非貿易的関心事項を具体的に反映したモダリティを確立し、消費者への安心・安全な国内農畜産物の供給を将来にわたって可能にすること。
3 開発途上国の都市と農村の貧困を直視したモダリティを確立し、全ての国の農業の共存を可能とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣 様
私立高等学校等(高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び幼稚園)は、建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
しかしながら、私立高等学校等の経営は、従来に例を見ない厳しい状況に直面しており、少子化による生徒等数の大幅な減少等は、私立高等学校等の存続をも大きく揺るがしている。
公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にもこたえうるものである。
そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立高等学校等の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。
よって、国におかれては、私立高等学校等教育の重要性を認識され、教育基本法第8条の趣旨にのっとり、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持され一層の充実を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 様
国は、平成23年までに地上テレビジョン放送のデジタルへの移行を完了するという目標を掲げており、平成23年7月には現行のアナログ放送の終了を決定している。
地上放送のデジタル化は、高画質、高音質の放送にとどまらず、携帯端末向け放送やデータ放送、さらにはインターネットと連動した双方向での利用が可能になるなど、地域情報化の推進に大きく寄与されるものと期待されている。
公共分野や地域情報化に地上デジタル放送を活用するためには、全国あまねく地上デジタル放送が受信できることが前提となるが、このたび国が公表された市 町村別ロードマップによると、NHKの場合だけをとらえても、全国で約19万~26万世帯のデジタル放送の難視聴世帯が見込まれ、本県でも約 5,500~8,000世帯が難視聴世帯になる見通しである。
国は、情報通信審議会の第4次中間答申を踏まえて、アナログ放送の視聴可能世帯は地上デジタル放送においても100%カバーされるよう、中継局の整備や 共聴施設の改修等を推進していくとの方針であるが、平成23年7月のアナログ放送の終了時に、どうしても残る難視聴世帯に対しては、国及び放送事業者が暫 定的に衛星を使ってデジタル放送を送り届ける検討がされている。
しかしながら、衛星放送は悪天候時には受信できないことがあり、また、地方放送局の番組が見られない問題や、地元住民で共同受信施設を整備している地域への支援対策が不十分なことなど解決をされなければならない問題点が多い。
情報化の時代にあって格差是正の目的からも地上デジタル放送の難視聴世帯があってはならないことは言うまでもなく、この対策は、国が100%責任を持って取り組むべきである。
よって、国におかれては次の事項につき、早期に実施されるよう強く要望する。
1 地上デジタル放送への確実な全面移行に向け、難視聴世帯への対策はもとより、国が100%責任を持って取り組むことを明確にすること。
2 有線辺地共聴施設のデジタル化改修を支援する「地域情報通信基盤整備推進交付金」については、制度の利用が進むよう、対象事業は、施設の更新や大規模 な改修も含め幅広いものとし、対象地域も条件不利地域に限定しないなど、制度設計や運用の見直しに積極的に取り組むこと。
3 共聴施設の基礎調査の実施ないしは補助制度の創設を行うとともに、技術的な相談に対する支援措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 様
我が国は、国土の3分の2が森林で覆われている世界有数の森林国である。この豊かな森林資源を守り育てることは、未来に向け、国土を守り、水源を涵養し、 ひいては温暖化を防止するという大きな役割を担うとともに、すべての生態系を保全することにつながっている。つまり、森林を保全・育成することは、次世代 に対する我々に課せられた最も大きな責務である。
こうした状況下にあって我が高知県は、県土の84%が森林に覆われる全国一を誇る森林県である。このため、全国に先駆けて、森林環境税の創設、環境先進 企業との協働の森づくり事業、排出権取引に関する調査研究、緊急間伐推進条例の制定等、高知県独自の政策を展開し、将来にわたる健全な森づくりの実現に邁 進してきたところである。
さらに、本県の橋本知事は、平成19年6月高知県議会定例会の所信表明において、「京都議定書を遵守する県」として、他県に先駆け標榜したのである。こ の構想実現のためには、民生部門で県民一人一人が省エネルギーや公共交通機関の利用などライフスタイルの見直しに努め、真摯に取り組むとともに、産業部門 では事業活動への新エネルギーの導入や省エネルギーへの転換など、環境に配慮した積極的な取り組みが必要となる。また、地球温暖化防止対策に配慮したエコ 製品やサービスの提供、エコ技術の開発などを行う環境共生型産業を育成し、地球の温暖化防止対策を推進する強力なてこにするとともに、その実績等を踏ま え、広く県外や海外にも事業を展開することによって、さまざまな地域での地球温暖化防止対策に貢献していかなければならない。
環境先進県を目指す高知県は、県民挙げて社会変革の先頭に立つべきである。そのためにも、高知県地球温暖化対策地域推進計画の着実な推進が急務であり、かつまた一刻の猶予もない現状にかんがみ、高知県として将来、県内のCO2排出量を本県の森林吸収量の範囲内に抑制することを目指し、ここに「高知からCO2±0宣言」をするものである。
以上、決議する。
高知県議会
知事の退職金については、平成15年度に退職金が任期ごとに支給されるよう条例の改正を行ない、任期ごとの退職金として、これまで合計約1億5,000万 円の退職金が支給され、この12月6日の知事の任期満了に伴い、さらに、今期分の退職金2,750万円余りが支給されることになっている。
こうした中、本県の財政を取り巻く状況は、これまでにない厳しい局面に立たされ、財政調整基金の取崩しや遊休財産の処分などの財源不足の解消策に加え、職員給与のカットの継続を検討しなければ財政運営が成り立たないほどの危機的な状況にある。
また先般、闇融資事件における最高裁判所の決定が下され、元副知事、元商工労働部長らに対する実刑が確定し、収監・服役という厳しい処罰だけでなく、元副知事は約3,400万円、元部長は約3,500万円が退職手当条例に基づき返還を命ぜられている。
さらに知事の任期中には、異例ともいえる3回もの百条委員会が設置されるなど不祥事が続発するとともに、経済、雇用の面においては大型倒産が相次ぐなど全国最下位で低迷し続けている。
このような本県にとって憂慮すべき事態を招くこととなった行政組織のトップとしての知事の責任は、これらの事実の重さを考慮するならば免れないものと判断せざるを得ない。
他県においては、財政状況や県民感情を大切に考え、知事みずから退職金を返上する例もみられる。知事が、常々、県民の目線を大事にし、県民の側に軸足を 置くことを信条として職務を行ってきたことにかんがみると、厳しい経済状況におかれている県民感情に沿った責任ある対応として、今期分の退職金は返上すべ きである。
よって、知事みずからが退職金の辞退を表明し、退職金を返上するため退職手当の改正条例を提案するなど、所要の措置を講ずるよう強く求めるものである。
以上、決議する。
高知県議会
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2 議決結果一覧 | ・本会議審議の結果 |
3 意見書 | ・可決された意見書等 |