平成19年12月定例会の概要(12月12日(水) - 12月27日(木)会期:16日間)
公開日 2014年03月27日
INDEX
1 日 程 | ・定例会日程 |
2 議決結果一覧 | ・本会議審議の結果 |
3 意見書 | ・可決された意見書等 |
1 日程
12月12日(水)-12月27日(木)(会期:16日間)
第295回高知県議会(12月)定例会日程
月 | 日 | 曜 | 会 議 | 行 事 | 中継 |
12 | 12 | 水 | 本会議 | 開会、議案上程、知事説明ほか | |
13 | 木 | 休 会 | 議案精査 | ||
14 | 金 | 〃 | 議案精査 | ||
15 | 土 | 〃 | 休日 | ||
16 | 日 | 〃 | 休日 | ||
17 | 月 | 本会議 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者 三石 文隆 (自由民主党) 佐竹 紀夫 (県政会) 田村 輝雄 (県民クラブ) |
||
18 | 火 | 〃 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者 田頭 文吾郎 (日本共産党と緑心会) ふぁーまー土居 (南風(みなみかぜ)) 西森 潮三 (自由民主党) |
||
19 | 水 | 〃 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者 式地 寛肇 (県政会) 西岡 寅八郎 (自由民主党) |
||
20 | 木 | 休 会 | 常任委員会 | ||
21 | 金 | 〃 | 常任委員会 | ||
22 | 土 | 〃 | 休日 | ||
23 | 日 | 〃 | 休日 | ||
24 | 月 | 〃 | 休日 | ||
25 | 火 | 〃 | 常任委員会 | ||
26 | 水 | 〃 | 議事整理 | ||
27 | 木 | 本会議 | 委員長報告、採決、閉会 |
2 議決結果一覧
1 議 案 関 係
事 件 の 番 号 |
件 名 | 議決結果 | 議 決 年 月 日 |
|
第 1 号 | 平成19年度高知県一般会計補正予算 (議発第4号「議案第1号平成19年度高知県一般会計補 正予算に対する修正案」を否決) |
原案可決 | 19.12.27 | |
第 2 号 | 平成19年度高知県給与等集中管理特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | |
第 3 号 | 平成19年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 | |
第 4 号 | 平成19年度高知県電気事業会計補正予算 | 〃 | 〃 | |
第 5 号 | 平成19年度高知県工業用水道事業会計補正予算 | 〃 | 〃 | |
第 6 号 | 平成19年度高知県病院事業会計補正予算 | 〃 | 〃 | |
第 7 号 | 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 8 号 | 知事等、地方自治法第203条に規定する者及び職員の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 9 号 | 高知県税条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 10 号 | 高知県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 11 号 | 高知県森林環境保全基金条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 12 号 | 高知県営住宅の設置及び管理に関する条例及び高知県特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 13 号 | 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 14 号 | 高知県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 15 号 | 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 | |
第 16 号 | 平成20年度当せん金付証票の発売総額に関する議案 | 〃 | 〃 | |
第 17 号 | 公平委員会の事務の受託の廃止に関する議案 | 〃 | 〃 | |
第 18 号 | 高知県立ふくし交流プラザの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 | |
第 19 号 | 高知県立障害者スポーツセンターの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 | |
第 20 号 | 県有財産(事務用機器)の取得に関する議案 | 〃 | 〃 | |
第 21 号 | 県有財産(備蓄用医薬品)の取得に関する議案 | 〃 | 〃 | |
第 22 号 | 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議案 | 〃 | 〃 | |
第 23 号 | 高知県土地利用審査会の委員の任命についての同意議案 | 同 意 | 〃 | |
第 24 号 | 高知県収用委員会の委員の任命についての同意議案 | 〃 | 〃 | |
第 25 号 | 高知県副知事の選任についての同意議案 | 〃 | 〃 | |
報第1号 | 高知県が当事者である和解に関する専決処分報告 | 承 認 | 〃 | |
294 報第1号 |
平成18年度高知県電気事業会計決算 | 認 定 | 19.12.12 | |
294 報第2号 |
平成18年度高知県工業用水道事業会計決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第3号 |
平成18年度高知県病院事業会計決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第10号 |
平成18年度高知県一般会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第11号 |
平成18年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第12号 |
平成18年度高知県旅費集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第13号 |
平成18年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第14号 |
平成18年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第15号 |
平成18年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第16号 |
平成18年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第17号 |
平成18年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第18号 |
平成18年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第19号 |
平成18年度高知県農業改良資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第20号 |
平成18年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第21号 |
平成18年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第22号 |
平成18年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第23号 |
平成18年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第24号 |
平成18年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
294 報第25号 |
平成18年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 | |
議発 第 1 号 |
清潔で美しい高知県をつくる条例議案 | 原案可決 | 19.12.27 | |
議発 第 2 号 |
高知県立総合看護専門学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例議案 | 否 決 | 〃 | |
議発 第 3 号 |
地方議会議員の位置付けの明確化に関する意見書議案 | 原案可決 | 〃 | |
議発 第 5 号 |
公的保育制度の堅持・拡充、保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 6 号 |
メディカルコントロール体制の充実を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 7 号 |
ハンセン病問題基本法(仮称)を制定し、国立ハンセン病療養所を地域に開かれた医療・福祉施設として存続・発展させることを求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 8 号 |
薬害肝炎被害者に対し、一律救済を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 9 号 |
温室効果ガスの排出権取引制度の早期創設を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 10 号 |
トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 11 号 |
ハウス燃油への支援を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 12 号 |
漁業用燃油価格の高騰対策を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 13 号 |
原油価格の高騰に関する対策を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 14 号 |
地方鉄道の経営支援を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 15 号 |
道路特定財源の確保を求める意見書議案 | 〃 | 〃 | |
議発 第 16 号 |
取り調べの可視化の実現を求める意見書議案 | 否 決 | 〃 | |
議発 第 17 号 |
高知医療センターの経営改善を求める決議議案 | 原案可決 | 〃 | |
議発 第 18 号 |
事故修理機の運航に関する決議議案 | 〃 | 〃 |
2 請 願 関 係
事 件 の 番 号 |
件 名 | 議決結果 | 議 決 年 月 日 |
請第4号 | 警察署再編計画案の再考を求める請願について | 継続審査 | 19.12.27 |
請第5-1号 | すべての子供に行き届いた教育を進めるための請願について | 不 採 択 | 〃 |
請第5-2号 | すべての子供に行き届いた教育を進めるための請願について | 〃 | 〃 |
請第6号 | 授業料助成の実施など、私学助成の拡充を求める請願について | 〃 | 〃 |
請第7号 | 後期高齢者医療制度にかかわる障害者施策に関する請願について | 採 択 | 〃 |
3 意見書
可決された意見書等
地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関し調査研究するための活動や、住民 代表として住民意思を把握するための活動などいわゆる議員活動があり、とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわた ることから、その職務は、常勤化、専業化している。
また、地方分権時代において議会に期待されている利害調整機能、政策形成機能及び監視機能を十分に発揮するためには、議会改革や政策立案など今まで以上に積極的に議員活動を展開していく必要がある。
しかしながら、現在、地方議会議員の職務や位置付けは法的に明確にされておらず、議員活動は一般的に議員の職務として認知されていない実態にある。この ことが議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生み出し、さまざまな問題の原因となっており、早急な対応が必要となっている。
ついては、住民代表として政治にかかわる地方議会議員の職責または職務を法律上明確に定義し、それら職務等を遂行するために必要な経費を受けることができるようにするなど、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため所要の措置を講ずる必要がある。
よって、国におかれては、当面、地方自治法について、次のような改正を行うよう強く要望する。
1 地方議会議員の職責または職務を明確にするため、地方自治法に新たに、例えば「議会の議員は、議会の権能と責務を認識し、その議会の会議に出席し議案 の審議等を行うほか、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない」旨 の規定を設けること。
2 地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職と分離し、独立の条文として規定するとともに、議会の議員、とりわけ都道府県議会議員 の議員活動の実態に対応し、職務遂行の対価について、単なる役務の提供に対する対価ではなく、広範な職務遂行に対する補償をあらわす名称とするため、「報 酬」を「歳費」に改めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣 様
公的保育制度の堅持・拡充、保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を求める意見書
急激な少子化の進行、児童虐待など子育て困難が広がる中で、安心して子どもを産み育てられる環境の整備が切実に求められており、保育・学童保育、子育て支 援への期待がかつてなく高まっている。さきの第165回臨時国会、第166回通常国会で「保育・学童保育・子育て支援施策の拡充と予算の大幅増額を求める 請願書」が衆参両院において全会派一致で採択されたことは、こうした国民の声の反映にほかならない。
政府は国を挙げて次世代育成支援、少子化対策に取り組むとしながら、一方で公立保育所運営費の一般財源化や保育予算の削減、公立保育所廃止・民営化の推 進、幼稚園・保育所の現行基準を大幅に切り下げて認可外施設も認める「認定こども園」制度を推進し、保育の公的責任と国の基準(ナショナルミニマム)を後 退させ、公的保育制度をなし崩しにしようとしている。これらは、国会で採択された請願内容と大きく矛盾するものである。
必要なのは、すべての子どもたちの権利を保障するために、請願の趣旨及び請願項目を早急に具体化し、国・自治体の責任で保育・学童保育、子育て支援施策を大幅に拡充することである。
よって、国におかれては、次の事項の具体化を図られるよう強く要請する。
1 現行保育制度を堅持・拡充し、直接入所方式や直接補助方式を導入しないこと。
2 保育所最低基準、幼稚園設置基準を堅持し、抜本的に改善すること。
3 保育所、幼稚園、学童保育、子育て支援施策関連予算を大幅に増額すること。
4 子育てに関わる保護者負担を軽減し、労働時間の短縮など仕事と子育ての両立のための環境整備を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
少子化対策担当大臣 様
外傷や脳卒中、急性心筋梗塞等の救急治療を要する傷病者に対する救急出動件数(平成18年)は、523万件余に上る。この救急・救助の主体的役割を担う人 材が救急医及び救急救命士等であり、一刻を争う救命処置とともに高い専門性が求められることから、救急隊が行う応急措置の質の向上を協議するメディカルコ ントロール(MC)体制の充実、特に医師による直接の指示・助言(オンラインMC)体制の整備が求められている。
しかし、都道府県のもと、各地域に設置されているメディカルコントロール協議会では、救急救命士等が実施する応急手当・救急救命処置や搬送手段の選定等 について、①医師の指示・助言②事後検証③教育体制の整備等の手順及び活動基準のマニュアル化が十分なされていないことから、早急に住民の目線からのMC 体制づくりを推進すべきである。
今年5月に都道府県MC協議会を統括する「全国メディカルコントロール協議会連絡会」が発足した。国として各地域の現場の声を集約する環境が整ったこと から、地域のMCにおける課題や先進事例等について、しっかりと意見交換をした上で、速やかに情報をフィードバックしていくシステムを構築すべきである。 このような対応を進めることにより、救急治療を要する傷病者に対して、救急隊による適切な応急措置と迅速、的確な救急搬送が行われるようMC体制の充実を 図るべきである。
よって、国におかれては、次の事項につき、早急に実施されるよう強く要望する。
1 全国メディカルコントロール協議会連絡会を定期開催し、地域メディカルコントロール協議会との連携強化を図ること。
2 メディカルコントロール協議会を充実させるための地方財政措置の増大を図ること。
3 オンラインメディカルコントロール体制の構築を推進すること。
4 救急救命士の病院実習や再教育の充実・強化を図ること。
5 救急活動の効果実証や症例検討会の実施を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣 様
ハンセン病問題基本法(仮称)を制定し、国立ハンセン病療養所を地域に開かれた医療・福祉施設として存続・発展させることを求める意見書
国は、1996年の「らい予防法」廃止まで、1世紀にわたってハンセン病患者・元患者を強制隔離し、断種・堕胎政策をとってきた。2001年のハンセン病 国賠訴訟熊本地裁判決はこの国の政策を断罪し、国は、謝罪の意と従来の対応を抜本的に改めることを表明した。その内容は「入所者が在園を希望する場合に は、終生の在園を保障するとともに、社会の中で生活するのと遜色のない水準を確保するため、入所者の生活環境及び医療の整備を行うよう最大限努める」とい うものである。
しかし、厚生労働省にはそのための具体的構想を提起する動きがなく、逆に医療・福祉が後退する状況が見られるなど、入所者の人権と医療・福祉を受ける権利が守られる保障はない。
入所者の平均年齢は79歳となり、国の断種・堕胎政策により、頼るべき親族・子供がいない状況である。入所者の願いは「地域の人たちと社会の一員として 安心して暮らしたい」ということにあり、そのために施設を地域に開放することである。それには現在の「らい予防法の廃止に関する法律」の問題点を法的に解 決する、新たな基本法の制定が必要である。
ハンセン病施設を国民の貴重な社会資産とし、医療資源として活用を図り、ハンセン病療養所を地域に開かれた医療・福祉施設として存続・発展させること が、入所者の最後の一人まで安心を保障し、療養権・生活権を守ることになる。また、そのことは地域の活性化にもつながるものである。
よって、国におかれては、次の事項を実現されるよう強く要望する。
1 ハンセン病問題の解決を図るため、ハンセン病問題基本法(仮称)を制定すること。
2 国立ハンセン病療養所を、地域に開かれた医療・福祉施設として存続・発展させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
厚生労働大臣 様
汚染された血液製剤でC型肝炎になった患者らが国と製薬会社を訴えている薬害肝炎訴訟の控訴審で、大阪高裁が和解案を示した。
この和解案は、国に「解決責任がある」としたものの、責任を認める範囲を、国については1987年4月から1988年6月まで、製薬会社については 1985年8月から1988年6月までに限定したもので、多くの患者が救済対象から排除されるものであり、原告と弁護団は即刻拒否をした。
C型肝炎は、本人が気づかないうちに慢性肝炎から肝硬変や肝がんへ進行する可能性があるため早急な対応が必要な疾患であるが、そのほとんどが、汚染され た血液製剤などの医療行為に起因する医原性の感染であり、被害者には何の落ち度もない。血液製剤が投与された時期にかかわらず「被害者全員の一律救済を」 という原告の要求は当然であり、感染とその被害を拡大した国・厚生労働省と製薬会社はその責任を果たすべきである。
よって、国におかれては、次の事項を実施されるよう強く要望する。
1 血液製剤投与の期間を限定せず、すべての被害者を救済すること。
2 引き続き、真相の究明と薬害の根絶に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
内閣総理大臣
厚生労働大臣 様
地球の温室効果ガス対策については、京都議定書の第1約束期間の到来を目前に、世界各国で自国の産業界に削減幅の割り当てを行ったり、民生部門での対策を 急ぐなど真剣に取り組まれている。しかし、地球規模での温暖化対策を進めるためには、各国が内政面だけでなく外交面でもさまざまな場面での連携を強め、そ の対策を講じなければ、取り返しのつかない段階にあると科学者は指摘している。
本年11月に環境省が公表した2006年度の排出量速報値は、CO2換算で13億4,100万トンとなっており、基準年比から6.4%もふえている。し たがって、我が国の京都議定書における目標達成のためには、当初割り当てられた6%を加えると12.4%もの削減が必要となってきている。このことは、我 が国は今まで以上の努力をした上に、さらに他国から排出権を購入しない限り、目標達成は困難な状況下にあることを示している。
京都議定書の議長国としての責務はもとより、来年は洞爺湖サミットを控えていることからも、我が国は地球温暖化対策における具体的な取り組みなしには議長国としての批判を免れない。
資源の乏しい我が国は、資源循環型社会の創造や脱化石燃料に向かった低炭素社会の創造が急がれており、そのため、環境保全の税源として、環境税や炭素税の新税構想も視野に入れなければならない。
しかし、今最も急がなければならないことは、排出権取引制度の創設であると考える。いわゆる「京都メカニズム」の活用による削減分として1.6%が予定 されている我が国であるが、国内にこの制度の受け皿はまだできていない。既にEU域内ではこの制度を導入し進化させていることからも、日本の立ちおくれが 危惧されている。日本の産業界が国内の排出権取引制度の導入に消極的な態度をとりながらも、一方で、環境自主行動計画を達成するために京都メカニズムの排 出権の獲得に乗り出していることを座視すべきでない。
よって、国におかれては、地球温暖化対策が喫緊の課題であるだけに、早急に温室効果ガスの国内の排出権取引制度を創設されるよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣
環境大臣 様
国民が豊かで健全な社会生活を営む上で、安定した就業の場と安全で健康的な職場環境が求められており、極めて重要である。
じん肺は、最古にして現在もなお最大の被災者を出し続けている不治の職業病と言われ、炭坑や金属鉱山、造船等の職場にて多発し、特にトンネル建設工事業においては、いまだに社会問題となっている状況にある。
こうした中、全国11地裁において審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京、熊本、仙台、徳島及び松山の5地裁において、いずれも「国の規制権限行使義務」の不行使を違法とする司法判断が示された。
本年6月18日には、これらの判決を受けて、厚生労働大臣、国土交通大臣、農林水産大臣及び防衛施設庁長官とトンネルじん肺根絶訴訟原告・弁護団の間で、じん肺政策の抜本的転換を図ることを主な内容とする「合意書」が調印された。
この「合意書」内容に基づき、6月20日には東京地裁・高裁にて国との和解が成立し、7月20日の金沢地裁を最後に係争中の4高裁11地裁にて全て和解解決した。
トンネルじん肺は、そのほとんどが公共工事によって発生した職業病であることなどから、早急に解決を図るべき重要な問題である。
よって、国におかれては、発注者及び施行者に対する適切な指導を行うとともに、次の事項を含めたトンネルじん肺の抜本的な対策を早急に講じられるよう強く要求する。
1 国は、2007年6月に調印した「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、トンネルじん肺根絶のための対策を速やかに実行すること。
2 公共工事によって発生するトンネルじん肺被害者の早期救済を図るため、「トンネルじん肺補償基金制度」を早急に創設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
防衛大臣
内閣官房長官 様
高知県の基幹産業である園芸農業は、年間約740億円の農業産出額を誇り、そ
の中心となるハウス園芸を営む経営体数は約6,500と、地域経済の中核のみなら
ず、県内における大きな雇用を生み出している。
そこで生産される新鮮で安全な農産物は、全国の都市部に供給され、国民の
食生活と健康維持に多大なる貢献を果たしている。
しかし、近年の加温燃料用重油の高値基調に加えて、本年末の急激な価格高
騰に伴い、経営不振農家の増加など、ハウス園芸農家の経営収支は一気に悪化
してきている。
施設ナスの標準的な規模の農家では、重油の値上がりにより、加温燃料費は
値上がり前の平成16年の72万円から、平成20年には153万円へと大幅な費用の増
加が見込まれている。
各地域の基幹産業として、ハウス農家の生活だけでなく、地域の労働力をも
吸収してきた園芸農業が、それらを支えきれなくなり、地域経済に大きな悪影
響が生じようとしている。
よって、国におかれては次の緊急対策を講じるよう要望する。
1 重油価格高騰に伴うハウス加温対策として、緊急的な補助金制度と減税対策を講じること。
2 より効率的な暖房用ボイラーの開発を支援するとともに、省エネ型ハウスの普及が進むように、新旧のハウスを対象に省エネ補助制度を充実すること。
3 今後の原油高騰に備え、ハウス加温用燃油の対策基金を創設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣 様
本県の漁業は、国内有数の生産量を誇り、関連産業とも強く結びつきながら、国内における水産物の安定供給に大きな役割を果たしてきた。
しかし、水産物価格の低迷と不漁が続き、漁業者の懸命なコスト削減努力に
もかかわらず漁業経営が好転する兆しがない中、平成16年以降の原油価格の高騰に伴う漁業用燃油価格の急騰は、逼迫した漁業経営に追い打ちをかけ、このまま放置すれば我が国の漁業の存続すら懸念される深刻な事態となっている。
漁船漁業は、燃油高騰の影響を受けやすいという構造的な問題を抱えている。特に燃油消費量の多い漁業者の自助努力の限界を超えており、多くの経営体が
破綻しかねない状況に直面している。
よって、国におかれては、漁船漁業の経営体が、燃油価格高騰により直面している危機的状況を乗り越えられるよう、次の緊急対策を講じるよう強く要望する。
1 燃油価格の高騰に伴う漁業経営への影響を緩和するため、燃油価格の低減化を図る緊急措置を講じること。
2 燃油価格の高騰による漁業経営の破綻を回避するための燃油価格調整基金の制度を創設すること。
環境への負荷を軽減し、燃油使用量を抑制するため、漁船用省エネルギー・エンジンの技術開発と実用化など、省エネルギー化に国が主体となって早急に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
経済産業大臣 様
最近の原油価格は、国際指標とされるニューヨーク商業取引所で1バレル90ドルを突破し100ドルに迫る勢いとなっており、市場最高値を更新している。石 油製品価格も2004年初頭に比べてガソリンが5割、軽油が6割値上がりし、灯油・重油に至っては2倍を超えるなど、国民の生活を直撃しており、大きな影 響を及ぼしている。
こうしたガソリンや軽油等の石油製品価格の高騰は、製造業や運輸業などへの経営圧迫はもちろんのこと、公共交通機関が脆弱な本県にとって、県民生活にも 直接深刻な影響を及ぼす事態となっている。また、家庭においても、冬場を迎えた今、灯油の高騰は生活を大きく圧迫している。
こうした中、政府は12月11日に緊急対策関係閣僚会議において「原油価格の高騰に伴う中小企業、各業種、国民生活等への対策の強化について」という基本方針をまとめたところであるが、このような深刻な実態に合わせたさらなる対策の拡充が求められている。
よって、国におかれては、原油価格の急激な高騰で、国民生活がおびやかされることのないよう、次の事項につき、緊急措置及び抜本対策を早急に行うよう、強く要望する。
1 緊急対策(基本方針)の実効ある具体化を急ぐとともに、支援の対象を広げること。
2 運送業者、中小業者などに、国の責任で緊急の融資・保証制度と減税措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 様
国鉄再建対策による特定地方交通線や地方鉄道新線の「中村・宿毛線」「ごめん・なはり線(阿佐線)」は、地域の基幹的公共交通機関として地域振興に大きく寄与するとともに、住民の生活路線として必要不可欠な存在となっている。
しかしながら、その経営内容については、開業以来思い切った合理化と懸命の経営努力を行ってきているが、過疎化・少子化の進行や車社会の拡大による利用者の減少で厳しい経営が続いている。
また、鉄道にとって安全の確保が最重要課題であるが、近年の重大事故にかんがみ、再び、このような事故が起こることのないよう、一層安全対策に取り組んでいく必要がある。
鉄道が地域における使命を果たすために、地元の地方公共団体も多大の支援を行っているところであるが、将来にわたる経営基盤の強化を図り、地域の再生に寄与していくためには、国の支援措置がぜひとも必要である。
よって、国におかれては、次の事項について格別の配慮を強く要望する。
1 鉄道軌道近代化設備整備事業の対象事業の拡充及び補助率のかさ上げと所要予算額を確保すること。
2 上下分離方式に対する支援を行うこと。
・地方自治体と事業者が一体となって行う上下分離方式の取り組みに対し、地方自治体に対する地方財政措置などの新たな支援制度を創設すること。
・別組織による鉄道施設の取得等についての税制(法人税、登録免許税、固定資産税、不動産取得税)の特例措置を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 様
政府・与党は、12月7日に、平成18年末の「道路特定財源の見直しに関する具体策」に基づく「道路特定財源の見直しについて」合意し、関連法案を次期通 常国会に提出することとした。この中で、中期計画の策定や推進、また、地方道路臨時交付金の財政状況に応じた交付率の引き上げなど、地域の道路整備を促進 するための措置や、暫定税率の10年間延長などを示した。しかしながら、暫定税率の適用期限が切れるまでに所定の法改正がなされるかどうか、国政の状況は 不透明である。
本県の地域経済は、製造品出荷額の低迷を初め、依然として厳しい状況が続いている。平成19年5月に公表された経済産業省のアンケート結果では、本県の 社会資本整備、とりわけ道路整備のおくれが企業誘致の足かせになっていることが明確になった。また、有効求人倍率は全国平均の半分以下であり、中でも、若 者の県外流出が大きな課題である。本県のように、不利な地理的条件の地域において雇用を創出し、若者を定住させ、活力を生み出すためには、地域の実情に合 わせた道路整備は絶対に欠かせない。
本県の税収となる道路特定財源は、道路に支出する費用の約4割しかなく、毎年多大な一般財源を道路整備に充ててきている。こうした状況の中、道路特定財 源諸税が本則税率になれば、県の税収は大きく落ち込むと同時に、今後、国や県の維持管理費用がふえることを考えれば、本県の道路整備は遅々として進まない こととなる。また、1.5車線的道路整備など、地域の裁量の高い道路事業である「地方道路整備臨時交付金」が揮発油税を原資として地方に交付されている が、この制度が廃止、もしくは縮小されることになると、本県の道路整備は進まなくなり、日々の暮らしに大きな影響を及ぼすこととなる。
よって、本県の「真に必要な道路整備」がこれ以上おくれることがないよう、次の事項について強く要望する。
1 県民が安全で安心して暮らすため、また、産業の振興や地域の活性化を図るため、道路特定財源の暫定税率を維持するとともに、全額を道路整備に充てること。
2 地域の社会的特性に即して、地域住民の日常生活に密着した道路整備が平成20年度以降も引き続き実施されるよう、地方道路整備臨時交付金制度を継続するとともに、さらに拡充すること。
3 地域間格差の是正のため、必要不可欠な道路整備を推進する上で、財政力の弱い自治体への国庫補助事業の補助率の引き上げや国直轄事業の負担率の引き下げなど、必要な措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長 山 本 広 明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣 様
平成17年3月に開院した高知医療センターは、救命救急センター、母子医療センター、循環器センター機能など、高度及び救急医療を支える中核拠点病院とし て、かけがえのない役割を果たしている。また、県下で深刻な医師不足が問題となる中、地域医療を支える重要な役割を果たしている。
一方で、経営面においては、重大な懸念が表面化している。高知医療センターが全国初のPFI手法を導入したのは、何より民間の力による経営効率化を目的 としたものであった。しかし、その最大のメリットである材料費を初めとしたコストダウンなど初期の目的が達成されていない(例えば材料費23.4%のオ リックスグループの提案が、30%近くになり、年間8億円も医療センターの負担増となっている)。また、業務要求水準が満たされずにサービス低下につなが るなど、危惧すべき点が多々見受けられる。
今年度末には、内部留保は917万円まで落ち込み資金ショートの危険さえ生まれているように、経営破綻が危惧されている。また、高知医療ピーエフアイ株式会社(SPC)に対し、誠意がないとして契約解除を求める声さえ上がっている。
よって当県議会は県に対し、高知医療センターの健全経営を図るため、高知医療センターに対し強い態度で臨むように求める。
以上、決議する。
高知県議会
高知―伊丹間の全便で使用されているボンバルディアDHC8―Q400型機は、京阪神への県民唯一の空の便である。この航空機が本年3月13日に、高知龍 馬空港で火花を散らして胴体着陸した事故は、繰り返されたテレビ映像もあって「危険な航空機」と、高知県民に鮮明かつ強烈な印象と、恐怖心を植えつけた。
来年1月1日からの事故修理機の就航は一たん撤回されたが、再び高知龍馬空港への就航がなされるとすれば、多くの県民から不安と抗議の声が高まることと思われる。
全日空は修理後の運航実績から、「定期便でも安全は確保できる」と言う。しかし、同型機は国内だけでなく、海外でも多くの不具合、胴体着陸などを起こし、県民にすれば不安いっぱいの機体である。また、いまだに国の航空・鉄道事故調査委員会でも原因究明中である。
こうした状況下で県民感情を無視して、事故修理機を運航すれば、胴体着陸機に搭乗した乗客の耐えがたい恐怖心、またテレビ画面から恐怖体験を重ねた、多くの県民の心を逆なでするようなものである。全日空は上場企業としての誠意と良識を県民に示すべきである。
以上のことから、全日空においては、事故修理機を高知便に復帰させないこととともに、トラブルの絶えない同型機に対する県民不安を解消するため、安全確保を徹底することを強く求める。
以上、決議する。
高知県議会
INDEX
1 日 程 | ・定例会日程 |
2 議決結果一覧 | ・本会議審議の結果 |
3 意見書 | ・可決された意見書等 |