更新日 2022年2月20日
- 県政について、ご意見やご要望があるときは、どなたでも、いつでも、県議会に対して「請願」や「陳情」を行うことができます
- 「請願」と「陳情」との違いは、「県議会議員の紹介の必要の有無(請願は必要、陳情は不要)」のほか、両者の取扱いの相違点等は、次のとおりです
請願書 | 陳情書 | |
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記載事項 | 【記載事項】
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【記載事項】
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提出後の取扱い |
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ただし、次のようなものは、議場で配付されず、議長において処理されることになります。
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4. 採択・不採択が決定したものは、請願者にその旨を通知します。 | ※陳情は請願と異なり、採択・不採択等の決定はなされませんので、陳情者に通知はありません。 | |
提出方法等 |
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個人情報の取扱い
- 請願書、陳情書に記載された個人情報(住所・氏名・連絡先等)は、内容等の問合せの際に使用することがあります。
- 陳情書は、議長から所管の委員会の委員長へ送付されます。
- 議場で配付される請願文書表、陳情一覧表には、提出者(複数名の場合は代表者または筆頭者)の住所・氏名が記載され、議場での配付のほか、定例会議案とともに議会図書室で一般に公開されます。(請願文書表については、定例会会議録にも掲載されます。)
また、高知県情報公開条例に基づく公文書の開示請求がされた場合には、原則として開示対象となります。
※ただし、請願書、陳情書の原本に押印された印影や署名簿等は、個人情報として原則として非開示とします。
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