Various Procedures各種手続き

更新日 2022年2月20日

  • 県政について、ご意見やご要望があるときは、どなたでも、いつでも、県議会に対して「請願」や「陳情」を行うことができます
  • 「請願」と「陳情」との違いは、「県議会議員の紹介の必要の有無(請願は必要、陳情は不要)」のほか、両者の取扱いの相違点等は、次のとおりです
  請願書 陳情書
記載事項 【記載事項】
  1. 提出日
  2. 請願者住所
  3. 請願者氏名(自筆による署名又は記名押印)
  4. 紹介議員の氏名(自筆による署名又は記名押印)
  5. 件名(~について)
  6. 請願の趣旨及び理由
  7. 請願の項目
【記載事項】
  1. 提出日
  2. 陳情者住所
  3. 陳情者氏名(自筆による署名又は記名押印)
    ※陳情の場合は紹介議員の氏名は必要なし
  4. 件名(~について)
  5. 陳情の趣旨及び理由
  6. 陳情の項目
提出後の取扱い
  •  請願を所管の委員会に付託する際に、請願文書表(請願書を要約したもの)を本会議の議場で全議員に配付します。

 

  1. まず委員会で審査し、要望内容が妥当であり、県として実現可能であるもの等は採択とし、要望に添えないものは不採択とし、本会議に報告します。

  2. 本会議では、委員会からの報告に基づき、議会の最終的な意思決定(採択・不採択)がなされます。

  3. 採択された請願は執行機関に送付して、措置を求めます。
  • 陳情一覧表(陳情書を要約した陳情文書表をまとめたもの)を本会議の議場で全議員に配付します。

ただし、次のようなものは、議場で配付されず、議長において処理されることになります。

  1. 陳情の性格が私的なもの
  2. 直接県の事務にかかわりなく、全国的な陳情を行っているもの
  3. 電報、葉書、メール等によるもの
  4. 陳情者の「自筆による署名又は記名押印」がないもの
4. 採択・不採択が決定したものは、請願者にその旨を通知します。 ※陳情は請願と異なり、採択・不採択等の決定はなされませんので、陳情者に通知はありません。
提出方法等
  1. 宛先
    • 高知県議会議長(議長の氏名記載)宛
  2. 提出方法
    1. 受付の場合:高知県議会事務局の窓口に提出
      • 受付時間:休日(土・日、祝祭日及び12月29日から1月3日)を除く午前8時30分~午後5時15分
      • 受付窓口:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1-2-20
        高知県議会事務局政策調査課(高知県議会議事堂1階)
        電話番号:088(823)9537
    2. 郵送の場合

      請願書・陳情書は窓口で受け付けしていますが、持参が困難な場合には郵送でも受け付けています。ただし、この場合、事前に受付窓口に問い合わせるなどして、記載事項に不備がないようにしてください。

      注意事項:メールでの請願や陳情はお受けできません。

    3. 提出部数
      • 1部
  3. 受理期限
    請願書の受理期限については、会期ごとに決定されますが、慣例では議案付託日の前々日の本会議終了後1時間以内となっています。
    陳情書については、受理期限はありません。随時受理しており、「陳情一覧表」の作成手続が完了したものについて、直近の本会議が開会している日に「陳情一覧表」を議場で配付します。
    (閉会日までに配付できなかった場合は、次の会期での配付となります。)
個人情報の取扱い
  • 請願書、陳情書に記載された個人情報(住所・氏名・連絡先等)は、内容等の問合せの際に使用することがあります。
  • 陳情書は、議長から所管の委員会の委員長へ送付されます。
  • 議場で配付される請願文書表、陳情一覧表には、提出者(複数名の場合は代表者または筆頭者)の住所・氏名が記載され、議場での配付のほか、定例会議案とともに議会図書室で一般に公開されます。(請願文書表については、定例会会議録にも掲載されます。)
    また、高知県情報公開条例に基づく公文書の開示請求がされた場合には、原則として開示対象となります。
    ※ただし、請願書、陳情書の原本に押印された印影や署名簿等は、個人情報として原則として非開示とします。

 

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