県民に対し、従来、必ずしも明確ではなかった議会の役割、議会と県民との関係等を説明するとともに、議会のあるべき姿、議会と議員が負わなければならない役割・責務を示すためには、議会における最高規範としての議会基本条例の制定が必要です。
このため、議会運営委員会のもとに委員9名で構成する議会基本条例検討小委員会を設置し、条例制定に向けて検討を行ってきましたが、このたび条例(案)ができました。
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1 議会基本条例検討小委員会の開催状況
第 1回 平成21年 4月 7日 正副委員長の互選
第 2回 平成21年 5月11日 今後の小委員会の活動について
第 3回 平成21年 5月25日 条例(案)の項目別検討について
第 4回 平成21年 6月18日 〃
第 5回 平成21年 6月26日 〃
第 6回 平成21年 7月31日 条例(案)の検討について
第 7回 平成21年 9月 7日 〃
第 8回 平成21年 9月15日 〃
第 9回 平成21年11月 6日 パブリックコメントの結果の検討について
第10回 平成21年11月16日 条例(案)の決定について
自平成21年 7月23日 議会運営委員会として、岩手県議会及び
至平成21年 7月24日 神奈川県議会で調査活動
2 条例(案)の主な内容
(1)議会の基本理念及び方針を示し、議会に関する基本的事項について規定しました。
(2)議員が、県民の代表として役割を果たすための責務、活動、政治倫理等について規定しました。
(3)議員間討議等、議会運営に関する事項や、議会改革、政務調査費等、議会の機能に関する事項について規定しました。
(4)広報広聴機能の充実等、県民との関係について規定しました。
(5)監視及び評価、知事等の質問趣旨確認等、知事等との関係について規定しました。
(6)県民の意見や社会情勢を踏まえ、必要があると認めるときはこの条例を見直すことがあることについて規定しました。
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条例(案)の構成
県民生活の向上及び県勢の発展に寄与するため、議会における最高規範としてこの条例を制定
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第 1条 目 的:
議会の基本理念、議会運営の原則、議員の活動原則等、議会に関する基本的事項を定めることにより、県民生活の向上、県勢の発展に寄与
第 2条 基本理念:
県民を代表する議事機関として、県民の意思を県政に反映させるため、公正かつ公平な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指す
方 針:
1県の政策の決定
2知事等の事務執行の監視及び評価
3県民への説明責任
4継続的な議会改革
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第 3条 責務及び活動原則
第 4条 研修及び調査研究
第 5条 会派
第 6条 議員報酬等
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第 7条 運営の原則
第 8条 委員会
第 9条 質疑及び質問
第10条 議員間討議
第11条 定例会回数
第12条 議員の定数及び選挙区
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第13条 議決
第14条 調査
第15条 機能強化
第16条 政務調査費
第17条 調査、検討等を行う機関及び組織
第18条 改革の推進
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第19条 県民の意思反映及び参加推進
第20条 広報広聴機能の充実
第21条 会議の公開
第22条 情報公開
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第23条 基本原則
第24条 監視及び評価
第25条 政策立案及び政策提言
第26条 知事等の質問趣旨確認
第27条 議会への説明等
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第31条 他の条例等との関係
第32条 検討及び見直し
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