高知県議会基本条例(仮称)(骨子案)に対する県民意見の募集結果について
「高知県議会基本条例(仮称)(骨子案)」について、平成21年9月25日(金)から同年10月23日(金)まで県民の皆様からの意見募集を実施したところ、電子メールにより2名の方から3件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見と御意見に対する考え方について、下記のとおり取りまとめましたので公表いたします。
御意見をお寄せいただいた方々に厚くお礼申し上げます。
項目 | 御意見の概要 | 御意見に対する考え方 |
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議員の責務及び活動 |
地方自治法では、調査権は議会にあるとされ、議員個人の調査権については明示されていないが、議会と議員に課せられた責務を果たすには、議員個人の調査権又は資料の提出を求める権限の明確化が必要である。「必要に応じて資料の提出を求めることができる」旨の規定を追加してはどうか。 |
「議員の責務及び活動」の項目の中に、議員の活動として「県政の課題及び政策に関する情報収集及び調査研究を行うこと」を明記しており、この中に御意見の趣旨も含まれているものと考えます。 なお、議員個人の調査権については、地方自治法に明示されていないことを踏まえ、条例には明記しないこととしました。 |
県民との関係 |
議決権の行使における個々の議員の態度が県民からは分からず、説明責任が果たされているとはいえない。「県民への説明責任」、「県民に開かれた議会の実現」に実効性を持たせるために、議員ごとの議案の賛否について公開を明記すべきである。 |
議会の広報広聴については多様な方法が考えられることから、条例の規定としては包括的な表現としております。 なお、県民に開かれた議会の実現のために望ましい広報広聴の方法について、御意見も参考にしつつ、今後検討します。 |
議会事務局 |
「機能の強化及び組織体制の整備に努める」とあるが、事務局の職員数を増やすという読み方もできる。簡素で効率的な運営が求められる中で、こうした規定が必要か疑問がある。 |
地方分権の進展に伴い議会の重要性が増す中で、議会が役割を十分に発揮するためには、それをサポートする議会事務局の充実強化が求められることから、議会事務局に関する規定を設けたものです。 |
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