6. 地方議会の役割及び議員の職務等の明確化
地方議会の役割、議員の職務等の明確化
令和5年4月26日、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化などを内容とする「改正地方自治法」が成立しました。
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)抜粋
第八十九条 普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共
団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。
(2) 普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通
地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律
に定める検査及び調査その他の権限を行使する。
(3) 前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共
団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなけれ
ばならない。
「改正地方自治法」の概要については、全国都道府県議会議長会ホームページからご覧いただけます。